鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

指定猟法禁止区域の指定状況(平成16年度鳥獣統計)

原典の表 18(平成16年度鳥獣統計)です。原典のファイル H16-18.xls(55,808バイト・xls)のシート 2枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

原典の行の並びで気づいたこと

この表には、都道府県が1回ずつ47件そろっていない並びがあります(区域や件数を1行ずつ並べた表では、同じ都道府県が何度も出たり出なかったりします)。原典はその理由を書いていません。当サイトは原典の行をそのまま出していて、足したり詰めたりしていません。

47都道府県がそろっていない並び(このサイトが数えたもの)
シート行行数行が無い都道府県行が2つ以上ある都道府県
18-112〜17227青森、岩手、千葉、東京、新潟、富山、石川、長野、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、高知、佐賀、熊本、大分、沖縄宮城、愛媛
18-212〜121北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄—

「行が無い都道府県」の欄に名前がある県は、その並びの中に行がありません。0 とは違います(原典にその行が無いという意味です)。全体の一覧

シート 1:18-1

18-1(原典のシート。173行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4   18 平成 16 年度指定猟法禁止区域の指定状況
5(1)指定状況
6
7
8    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
9指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
10区域の名称区域の存続期間
11 都道府県土地水面合計
1201 北海道鉛成分を含む物質で作られているライフル弾を使用する猟法・鉛成分を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾を使用する猟法北海道指定猟法禁止区域北海道の区域一円平成16.10.1~(ただし、渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁にあっては、平成17.10.1~)
1304 宮 城鉛ライフル弾牡鹿半島596596平成15.11.1~平成23.10.31
14鉛散弾阿武隈川2,9102,910平成15.11.1~
15鉛散弾五間堀川119119平成15.11.1~
16鉛散弾志賀沢川3838平成15.11.1~
17鉛散弾白石川636636平成15.11.1~
18鉛散弾新川・荒川2626平成15.11.1~
19鉛散弾松川198198平成15.11.1~
20鉛散弾藪川2222平成15.11.1~
21鉛散弾斎川3535平成15.11.1~
22鉛散弾高倉川2020平成15.11.1~
23鉛散弾雉子尾川6969平成15.11.1~
24鉛散弾名取川816816平成15.11.1~
25鉛散弾増田川3131平成15.11.1~
26鉛散弾広瀬川441441平成15.11.1~
27鉛散弾大倉川2727平成15.11.1~
28鉛散弾碁石川2020平成15.11.1~
29鉛散弾鳴瀬川1,6701,670平成15.11.1~
30鉛散弾北上運河・北北上運河・南北上運河7070平成15.11.1~
31鉛散弾東名運河1313平成15.11.1~
32鉛散弾吉田川991991平成15.11.1~
33鉛散弾西川4242平成15.11.1~
34鉛散弾善川4949平成15.11.1~
35鉛散弾竹林川2828平成15.11.1~
36鉛散弾南川2020平成15.11.1~
37鉛散弾多田川7373平成15.11.1~
38鉛散弾渋川5050平成15.11.1~
39鉛散弾花川5050平成15.11.1~
40鉛散弾保野川4343平成15.11.1~
41鉛散弾田川100100平成15.11.1~
42鉛散弾北上川2,6702,670平成15.11.1~
43鉛散弾富士川2828平成15.11.1~
44鉛散弾皿貝川5454平成15.11.1~
45鉛散弾旧北上川1,1541,154平成15.11.1~
46鉛散弾迫川1,1891,189平成15.11.1~
47鉛散弾旧迫川259259平成15.11.1~
48鉛散弾小山田川103103平成15.11.1~
49鉛散弾荒川3535平成15.11.1~
50鉛散弾落堀川1616平成15.11.1~
51鉛散弾夏川5353平成15.11.1~
52鉛散弾三迫川364364平成15.11.1~
53鉛散弾二迫川636636平成15.11.1~
54
55
56
57
58   18 平成 16 年度指定猟法禁止区域の指定状況
59(1)指定状況
60
61
62    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
63指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
64区域の名称区域の存続期間
65 都道府県土地水面合計
6604 宮 城鉛散弾芋埣川3838平成15.11.1~
67鉛散弾江合川1,4111,411平成15.11.1~
68鉛散弾田尻川6868平成15.11.1~
69鉛散弾新江合川165165平成15.11.1~
70鉛散弾蛭沢川2222平成15.11.1~
71鉛散弾古川21 21平成15.11.1~
72鉛散弾真野川26 26平成15.11.1~
73鉛散弾二股川42 42平成15.11.1~
74鉛散弾大川39 39平成15.11.1~
75鉛散弾津谷川48 48平成15.11.1~
76鉛散弾定川58 58平成15.11.1~
77鉛散弾高城川23 23平成15.11.1~
78鉛散弾鶴田川83 83平成15.11.1~
79鉛散弾七北田川308 308平成15.11.1~
80鉛散弾長沼317 317平成15.11.1~
81鉛散弾魚取沼1 1平成15.11.1~
82鉛散弾漆沢長沼1 1平成15.11.1~
83鉛散弾富士沼58 58平成15.11.1~
84鉛散弾白沼55平成15.11.1~
85鉛散弾船形長沼33平成15.11.1~
86鉛散弾桑沼33平成15.11.1~
87鉛散弾作並大沼22平成15.11.1~
88鉛散弾独活沼11平成15.11.1~
89鉛散弾辻倉沼11平成15.11.1~
90鉛散弾手代木沼11平成15.11.1~
91鉛散弾馬牛沼66平成15.11.1~
92鉛散弾切伏沼22平成15.11.1~
93鉛散弾七ヶ宿ダム410410平成15.11.1~
94鉛散弾鳴子ダム210210平成15.11.1~
95鉛散弾荒砥沢ダム7676平成15.11.1~
96鉛散弾嘉太神ダム1010平成15.11.1~
97鉛散弾孫沢ダム1515平成15.11.1~
98鉛散弾宿の沢ダム2222平成15.11.1~
9905 秋 田鉛弾山瀬ダム山瀬ダム水面(内町沢鳥獣保護区部分を除く)-123123終期なし
10006 山 形鉛弾上郷ダム上流部朝日町362157平成16.11. 1~
101鉛弾酒田余目酒田市19883281平成16.11. 1~
10207 福 島鉛散弾牡丹池・松房池矢吹町55863平成20.10.31まで
103鉛散弾阿賀川会津若松市、会津坂下町、湯川町-144144平成20.10.31まで
104鉛散弾埒木崎新地町93497平成20.10.31まで
10508 茨 城鉛散弾の使用禁止桜川指定猟法禁止区域523320843平成15.11.1~
106
107
108
109
110   18 平成 16 年度指定猟法禁止区域の指定状況
111(1)指定状況
112
113
114    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
115指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
116区域の名称区域の存続期間
117 都道府県土地水面合計
11809 栃 木鉛散弾を使用する猟法鬼怒川指定猟法禁止区域鬼怒川(今市市から茨城県境まで)-3,7603,760平成15.11.1~無期限
119鉛散弾を使用する猟法渡良瀬川指定猟法禁止区域渡良瀬川(足利市から渡良瀬遊水地まで)-261261平成15.11.1~無期限
12010 群 馬鉛弾利根大堰指定猟法禁止区域鉛散弾の使用禁止-104104平成16.11. 1~
12111 埼 玉鉛散弾使用禁止利根大堰行田市2391114平成15.11.1~無期限
122鉛散弾使用禁止荒川上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、吹上町、川越市、坂戸市、川島町、吉見町、熊谷市、大里町、寄居町、花園町、川本町2,1441412,285平成15.11.1~無期限
123鉛散弾使用禁止入間川川越市、川島町36637403平成15.11.1~無期限
124鉛散弾使用禁止越辺川坂戸市2525平成15.11.1~無期限
12514 神奈川鉛散弾を使用した銃猟酒匂川上流域鉛散弾銃規制地域足柄上郡山北町谷蛾、川西6969平成15.11.1~平成25.10.31
12618 福 井鉛散弾規制北潟指定猟法禁止区域あわら市北潟地籍のアイリスブリッジ北詰を起点として、一般県道北潟湖畔自転車線(ハミングロード、自転車専用)を南進して赤尾地籍の市道北潟東赤尾線との交点に至り、同市道を北進して一般県道北潟湖畔自転車線との交点に至り、同県道を北東進し、アイリスブリッジを経て起点に達する線で囲まれた区域一円。353671終期は限定しない
127鉛散弾規制九頭竜川指定猟法禁止区域勝山市遅羽町下荒井地籍の九頭竜川に架かる下荒井橋南詰を起点として、一般県道藤巻・下荒井線を北進し、一般県道勝山停車場線との交点に至り、同県道を東進し、勝山橋を経て九頭竜川右岸堤防との交点に至り、同堤防を南進し、西環状線との交点に至り、同線を南進し、市道7-1号線との交点に至り、同市道を南進し、国道157号線との交点に至り、下荒井橋を経て起点に達する線で囲まれた区域一円。110182292終期は限定しない
12819 山 梨鉛製散弾を使用する方法天子湖指定猟法禁止区域南巨摩郡南部町佐野地内の柿元ダム堰堤の東端を起点とし、同所から同堰堤を西進し小道との接点に至り、同所から同町道を北西及び北東に進み町営林道下野石神峠林道との接点に至り、同所から同林道を東及び南東に進み柿元ダム堰堤の東端から北及び南東へ延びる小道との接点に至り、同所から同小道を北西及び南に進み起点に至る一団地6904201,110平成16.4.1~(指定解除事由が生じるまでの期間)
12921 岐 阜鉛製散弾の使用禁止東海大橋上流部海津市67115182平成16.11. 1~
130鉛製散弾の使用禁止馬飼大橋・南濃大橋下流部羽島市、海津市71145216平成16.11. 1~
131
132
133
134
135   18 平成 16 年度指定猟法禁止区域の指定状況
136(1)指定状況
137
138
139    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
140指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
141区域の名称区域の存続期間
142 都道府県土地水面合計
14322 静 岡鉛散弾天竜川下流域指定猟法禁止区域浜松市、竜洋町、豊田町574241815終期なし
14424 三 重鉛製散弾の使用禁止伊勢湾岸南部指定猟法禁止区域三雲町から二見町の海岸部沿いの水辺域4,25810,83015,088平成16.11. 1~
14528 兵 庫鉛散弾規制千刈水源池指定猟法禁止区域宝塚市における県道川西三田線と三田市境との交点を起点として、同所から同県道を東進して神戸市水道局千刈水源池管理道との交点に至り、同所から同管理道を南進して三田市境との交点に至り、同所から三田市境を北進して起点に至る千に囲まれた一円の区域7763140平成15.10.30~
14634 広 島鉛散弾光林寺池福山市熊野町地内の光林寺池-66永久
14735 山 口鉛散弾鉛散弾規制値記周南市大字大道理・大向(向道湖)-8585平成12.11.1~永年
14836 徳 島鉛散弾橘湾鉛散弾禁止区域9898平成15.11.1~平成20.10.31
14937 香 川鉛製の散弾を使用する猟法新池指定猟法禁止区域香川町地内152742平成16.11.15~(終期は限定しない)
15038 愛 媛鉛製散弾の使用犬塚池鉛製銃弾使用禁止区域今治市と越智郡玉川町との境界と農免農道下鴨部線との交点を起点とし、ここから同農道を西に進み、町道御作礼1号線に出て、同町道を北に進み、町道池尻線との交点に至る。ここから同町道を東に進み、町道八幡犬塚線との交点に至り、ここから同町道を北東に進み、町道八幡線との交点に至り、ここから同町道を北に進み、町道鳥越線との交点に至り、ここから同町道をほぼ東に進み、同市と同町との境界の交点に至る。ここから同境界を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域281240平成15.11.1~
151鉛製散弾の使用山田新池鉛製銃弾使用禁止区域 松山市津吉町の尉之城登山道と山田新池堤頂西端との交点を起点とし、ここから同堤頂をほぼ北に進み、同池水門を経て、更に同堤頂をほぼ北東に進み、同堤頂東端と本谷川に出る歩道との交点に至る。ここから同歩道をほぼ南に進み、本谷川に出て、同川右岸を上流に約 100メートル進み、同登山道に通じる歩道との交点に至り、ここから同歩道をほぼ西に進み、同登山道に至る。ここから同登山道を西に進み、山田新池1池を経て、更に同登山道を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域 112平成15.11.1~
152
153
154
155
156   18 平成 16 年度指定猟法禁止区域の指定状況
157(1)指定状況
158
159
160    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
161指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
162区域の名称区域の存続期間
163 都道府県土地水面合計
16438 愛 媛鉛製散弾の使用杢所地区鉛製銃弾使用禁止区域東宇和郡宇和町大字杢所の町道中川地区33号線と町道中川地区34号線との交点を起点とし、ここから同町道を西に進み、同町道の終点に至る。ここから奥池と山林との境界に通じる作業道をほぼ北西に進み、同境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同境界に続く山林と同山林に隣接する土地との境界に至り、ここから同境界を北東に進み、町道立石地区4号線に続く稜線に至る。ここから同稜線を南東に進み、同町道に出て、同町道を南に進み、町道中川地区33号線との交点に至り、ここから同町道を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域313平成15.11.1~
16540 福 岡鉛散弾規制地区泉川河口鉛散弾規制地域泉川河口205180385平成12.11.15~
166鉛散弾規制地区椎田鉛散弾規制地域椎田23030260平成12.11.15~
16742 長 崎ライフル銃ライフル銃使用禁止(鹿)対馬市一円49,00049,000平成10.11.1~平成20.10.31
16843 大 分鉛弾青江指定猟法禁止区域青江ダム周辺(津久見市大字上青江)7512平成12.11.1~
169鉛弾香下指定猟法禁止区域香下ダム周辺(宇佐市院内町香下)51823平成12.11.1~
170鉛弾田村指定猟法禁止区域田村の溜池周辺(豊後大野市朝地町池田)29130平成13.11.2~
17145 宮 崎鉛製銃弾の使用一ツ瀬川指定猟法禁止区域新富町大字上富田字八幡に所在する国道10号と主要地方道荒武新富線との交点を起点とし、同所から同国道を南に進み日向大橋を経て県道宮崎佐土原西都自転車道線との交点に至り、同所から同県道を西に進み町道一ツ瀬本町線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み県道宮本新町線との交点に至り、同所から同県道を西に進み国道 219号との交点に至り、同所から同国道を西に進み主要地方道荒武新富線との交点に至り、同所から同地方道を東に進み市道船倉下中島線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道小野崎山角線との交点に至り、同所から同市道を北に進み主要地方道高鍋高岡線との交点に至り、同所から同地方道を南東に進み県道木城西都線との交点に至り、同所から同県道を南に進み主要地方道荒武新富線との交点に至り、同所から同地方道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域1,4042141,618平成16.11.1~無制限
17246 鹿児島鉛弾出水干拓地域指定猟法禁止区域出水市,野田町及び高尾野町の一部区域1,285651,350平成16. 4. 1~
173指定猟法の種類は、都道府県が定めた猟法を記載

シート 2:18-2

18-2(原典のシート。12行 × 5列)
行ABCDE
1
2
3
4   18 平成 16 年度指定猟法禁止区域の指定状況
5(2)指定猟法許可件数
6
7指定猟法の種類
8    区分
9鉛弾その他
10
11 都道府県指定猟法の種類件数(件)指定猟法の種類件数(件)
1204 宮 城鉛散弾59

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 18 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成16年度鳥獣統計の表 18「指定猟法禁止区域の指定状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。