鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

指定猟法禁止区域の指定状況(平成19年度鳥獣統計)

原典の表 18(平成19年度鳥獣統計)です。原典のファイル H19-18.xls(94,720バイト・xls)のシート 4枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:18-1

18-1(原典のシート。12行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
5(1)環境大臣による指定猟法禁止区域の指定状況
6
7
8    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
9指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
10区域の名称区域の存続期間
11 都道府県土地水面合計
12該当なし

シート 2:18-2

18-2(原典のシート。12行 × 5列)
行ABCDE
1
2
3
4   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
5(2)環境大臣による指定猟法使用承認件数
6
7指定猟法の種類
8    区分
9鉛弾その他
10
11 都道府県指定猟法の種類件数(件)指定猟法の種類件数(件)
12該当なし

シート 3:18-3

18-3(原典のシート。190行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
5(3)都道府県による指定猟法禁止区域の指定状況 ①
6
7
8    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
9指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
10区域の名称区域の存続期間
11 都道府県土地水面合計
12北海道鉛成分を含む物質で作られているライフル弾を使用する猟法・鉛成分を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾を使用する猟法北海道指定猟法禁止区域北海道の区域一円平成16.10.1~  (ただし、渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁にあっては、平成17.10.1~)
13岩手県鉛製散弾を使用する猟法花巻・北上指定猟法禁止区域 北上市地内の主要地方道北上東和線と北上川左岸との交点を起点とし、起点から主要地方道北上東和線を南に進み市道宿成田線との交点に至り、同点から同市道を北西に進みさらに北に進み市道上町成田線との交点に至り、同点から同市道を北に進み花巻市地内の市道横町北上川原線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道成田東横断線との交点に至り、同点から同市道を東北に進み一般県道北上花巻温泉自転車道線との交点に至り、同点から同一般県道を南東に進み花巻市と北上市の境界との交点に至り、同点から同境界を南西に進み北上川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を下流に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 247 41 288 平成17.11.1~
14胆沢・前沢指定猟法禁止区域 胆沢郡胆沢町地内の東北縦貫自動車道と町道道下大畑平前四ツ屋線との交点を起点とし、起点から東北縦貫自動車道を南に進みさらに南東に進み胆沢郡前沢町地内の町道太郎ケ沢弥栄線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道駒水1号線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道簾森大袋古戸線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道白鳥線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み胆沢郡胆沢町地内の町道島袋大袋線との交点に至り、同点から同町道を北西に進みさらに北に進み町道下大畑平前四ツ屋線との交点に至り、同点から同町道を東に進み起点に至る点に囲まれた一円の区域から胆沢町小山字外浦銃猟禁止区域を除いた区域 1,071 28 1,099 平成17.11.1~
15一関指定猟法禁止区域 一関市地内の主要地方道一関北上線と東北新幹線との交点を起点とし、起点から主要地方道一関北上線を南東に進みさらに南西に進み一般県道薄衣舞川線との交点に至り、同点から同一般県道を南に進みさらに東に進み主要地方道一関大東線との交点に至り、同点から同主要地方道を南西に進み滝沢川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を下流に進み北上川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を上流に進み河川(旧磐井川)右岸との交点に至り、同点から同川右岸を上流に進み市道中里環状2号線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み一関遊水地周囲堤との交点に至り、同点から同堤を西に進み東北新幹線との交点に至り、同点から東北新幹線を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 367 73 440 平成17.11.1~
16宮城県鉛ライフル銃牡鹿半島陸域 7,927 - 7,927 平成15.11.1~平成23.10.31
17鉛散弾阿武隈川河川 - 2,910 2,910 平成16.4.1~
18五間堀川河川 - 119 119 平成16.4.1~
19志賀沢川河川 - 38 38 平成16.4.1~
20白石川河川 - 636 636 平成16.4.1~
21新川・荒川河川 - 26 26 平成16.4.1~
22松川河川 - 198 198 平成16.4.1~
23藪川河川 - 22 22 平成16.4.1~
24斎川河川 - 35 35 平成16.4.1~
25高倉川河川 - 20 20 平成16.4.1~
26雉子尾川河川 - 69 69 平成16.4.1~
27名取川河川 - 816 816 平成16.4.1~
28増田川河川 - 31 31 平成16.4.1~
29広瀬川河川 - 441 441 平成16.4.1~
30大倉川河川 - 27 27 平成16.4.1~
31碁石川河川 - 20 20 平成16.4.1~
32鳴瀬川河川 - 1,670 1,670 平成15.4.1~
33北上運河・北北上運河・南北上運河 - 70 70 平成16.4.1~
34東名運河河川 - 13 13 平成16.4.1~
35吉田川河川 - 991 991 平成16.4.1~
36西川河川 - 42 42 平成16.4.1~
37竹林川河川 - 28 28 平成16.4.1~
38
39
40
41   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
42(3)都道府県による指定猟法禁止区域の指定状況 ②
43
44
45    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
46指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
47区域の名称区域の存続期間
48 都道府県土地水面合計
49宮城県鉛散弾南川河川 - 20 20 平成16.4.1~
50多田川河川 - 73 73 平成16.4.1~
51渋川河川 - 50 50 平成16.4.1~
52花川河川 - 50 50 平成16.4.1~
53保野川河川 - 43 43 平成16.4.1~
54田川河川 - 100 100 平成16.4.1~
55北上川河川 - 2,670 2,670 平成16.4.1~
56富士川河川 - 28 28 平成16.4.1~
57皿貝川河川 - 54 54 平成16.4.1~
58旧北上川河川 - 1,154 1,154 平成16.4.1~
59迫川河川 - 1,189 1,189 平成16.4.1~
60旧迫川河川 - 259 259 平成16.4.1~
61小山田川河川 - 103 103 平成16.4.1~
62荒川河川 - 35 35 平成16.4.1~
63落堀川河川 - 16 16 平成16.4.1~
64夏川河川 - 53 53 平成16.4.1~
65三迫川河川 - 364 364 平成16.4.1~
66二迫川河川 - 636 636 平成16.4.1~
67芋埣川河川 - 38 38 平成16.4.1~
68江合川河川 - 1,411 1,411 平成16.4.1~
69田尻川河川 - 68 68 平成16.4.1~
70新江合川河川 - 165 165 平成16.4.1~
71蛭沢川河川 - 22 22 平成16.4.1~
72古川河川 - 21 21 平成16.4.1~
73真野川河川 - 26 26 平成16.4.1~
74二股川河川 - 42 42 平成16.4.1~
75大川河川 - 39 39 平成16.4.1~
76津谷川河川 - 48 48 平成16.4.1~
77定川河川 - 58 58 平成16.4.1~
78高城川河川 - 23 23 平成16.4.1~
79鶴田川河川 - 83 83 平成16.4.1~
80七北田川河川 - 308 308 平成16.4.1~
81長沼湖沼 - 317 317 平成16.4.1~
82漆沢長沼湖沼 - 1 1 平成16.4.1~
83富士沼湖沼 - 58 58 平成15.4.1~
84白沼湖沼 - 5 5 平成16.4.1~
85船形長沼湖沼 - 3 3 平成16.4.1~
86桑沼湖沼 - 3 3 平成16.4.1~
87作並大沼湖沼 - 2 2 平成16.4.1~
88独活沼湖沼 - 1 1 平成16.4.1~
89辻倉沼湖沼 - 1 1 平成16.4.1~
90手代木沼湖沼 - 1 1 平成16.4.1~
91馬牛沼湖沼 - 6 6 平成16.4.1~
92切伏沼湖沼 - 2 2 平成16.4.1~
93七ヶ宿ダムダム - 410 410 平成16.4.1~
94鳴子ダムダム - 210 210 平成16.4.1~
95荒砥沢ダムダム - 76 76 平成16.4.1~
96嘉太神ダムダム - 10 10 平成16.4.1~
97孫沢ダムダム - 15 15 平成16.4.1~
98宿の沢ダムダム - 22 22 平成16.4.1~
99秋田県鉛散弾山瀬ダム大館市岩瀬地内の山瀬ダム水面 - 123 123 終期なし
100山形県鉛散弾上郷ダム上流部朝日町 36 21 57 平成16.11.1~
101酒田余目酒田市、庄内町 198 83 281 平成16.11.1~
102
103
104
105   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
106(3)都道府県による指定猟法禁止区域の指定状況 ③
107
108
109    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
110指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
111区域の名称区域の存続期間
112 都道府県土地水面合計
113福島県鉛製散弾による 銃猟牡丹池・松房池矢吹町 55 8 63 平成15.11.1~平成20.10.31
114阿賀川会津坂下町、 会津若松市、湯川村 144 144 平成15.11.1~平成25.10.31
115天王山・泉川泉崎村 3 1 4 平成19.11.1~平成29.10.31
116埒木崎新地町 93 4 97 平成15.11.1~平成25.10.31
117茨城県鉛散弾 桜川指定猟法禁止区域稲敷市 523 320 843 平成15.11.1~
118栃木県鉛散弾鬼怒川指定猟法禁止区域鬼怒川 (日光市から茨城県境まで) - 3,760 3,760 平成15.11.1~無期限
119渡良瀬川指定猟法禁止区域渡良瀬川 (足利市から渡良瀬遊水地まで) - 261 261 平成15.11.1~無期限
120群馬県鉛散弾利根大堰指定猟法禁止区域邑楽郡千代田町 - 104 104 平成16.11.1~
121埼玉県鉛散弾利根大堰指定猟法禁止区域行田市 22.7 91.0 113.7 平成15.11.1~無期限
122荒川指定猟法禁止区域上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、深谷市、熊谷市、川島町、吉見町、寄居町 2,133.2 141.1 2,274.3 平成15.11.1~無期限
123入間川指定猟法禁止区域川越市、川島町 365.5 37.1 402.6 平成15.11.1~無期限
124神奈川県鉛散弾を使用した銃猟酒匂川上流域鉛散弾規制地域足柄上郡山北町谷蛾、川西 69.2 - 69.2 平成15.11.1~平成25.10.31
125富山県鉛散弾神通川下流指定猟法禁止区域富山市中島地内の国道8号と神通川右岸堤防の交点を起点とし、同地から同堤防を南西進し、いたち川水門に至り、同地から神通川左岸堤防上の鉄塔を見通し、同鉄塔から神通川左岸堤防を北進し国道8号との交点に至り、同地から同国道を南東進し起点に至る線で囲まれた一円の地域 118 - 118 平成17.4.1~期間定めず
126福井県鉛製銃弾北潟指定猟法禁止区域あわら市北潟地籍のアイリスブリッジ北詰を起点として、一般県道北潟湖畔自転車線(ハミングロード、自転車専用)を南進して赤尾地籍の市道北潟東赤尾線との交点に至り、同市道を北進して一般県道北潟湖畔自転車線との交点に至り、同県道を北東進し、アイリスブリッジを経て起点に達する線で囲まれた区域一円。 35 36 71 終期は限定しない
127九頭龍川指定猟法禁止区域勝山市遅羽町下荒井地籍の九頭竜川に架かる下荒井橋南詰を起点として、一般県道藤巻・下荒井線を北進し、一般県道勝山停車場線との交点に至り、同県道を東進し、勝山橋を経て九頭竜川右岸堤防との交点に至り、同堤防を南進し、西環状線との交点に至り、同線を南進し、市道7-1号線との交点に至り、同市道を南進し、国道157号線との交点に至り、下荒井橋を経て起点に達する線で囲まれた区域一円。 110 182 292 終期は限定しない
128山梨県鉛製散弾を使用する方法天子湖指定猟法禁止区域南巨摩郡南部町佐野地内の柿元ダム堰堤の東端を起点とし、同所から同堰堤を西進し小道との接点に至り、同所から同町道を北西及び北東に進み町営林道下野石神峠林道との接点に至り、同所から同林道を東及び南東に進み柿元ダム堰堤の東端から北及び南東へ延びる小道との接点に至り、同所から同小道を北西及び南に進み起点に至る一団地 690 420 1,110 平成16.4.1~(指定解除事由が生じるまでの期間)
129長野県鉛散弾千曲川(飯山)飯山市新町地籍の国道117号線飯山バイパスと綱切橋の交点を基点とし、国道117号線飯山バイパス(千曲川堤防道路)を北上し、中央橋との交点に至り、同点から中央橋を東進し、中央橋と千曲川堤防の交点に至り、同点から千曲川堤防を南進し、主要地方道飯山・野沢温泉線の交点に至り、同点から主要地方道飯山・野沢温泉線を南進し、綱切橋との交点に至り、同点から綱切橋を西進し、基点に至る線に囲まれた一円の区域 29 19 48 無制限
130岐阜県鉛製散弾の使用禁止東海大橋上流部海津市 67 115 182 平成16.11.1~
131馬飼大橋・南濃大橋下流部羽島市、海津市 71 145 216 平成16.11.1~
132長良川橋下流部羽島市、海津市、安八郡安八町、安八郡輪之内町 78 183 261 平成17.11.1~
133静岡県鉛散弾天竜川下流域指定猟法禁止区域浜松市、磐田市 574 241 815
134
135
136
137   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
138(3)都道府県による指定猟法禁止区域の指定状況 ④
139
140
141    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
142指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
143区域の名称区域の存続期間
144 都道府県土地水面合計
145愛知県鉛散弾矢作川河口部 2,650 4,625 7,275 平成18.11.1~期限無し
146三重県鉛散弾伊勢湾岸南部指定猟法禁止区域伊勢湾南部の海岸沿いの水辺域 4,258 10,830 15,088 平成16.11.1~
147伊勢湾岸北部指定猟法禁止区域伊勢湾北部の海岸沿いの水辺域 1,985 5,325 7,310 平成17.11.1~
148志摩市伊雑ノ浦指定猟法禁止区域伊雑ノ浦を中心とした水辺域 139 236 375 平成18.11.1~
149尾鷲市元須賀利指定猟法禁止区域須賀利大池を中心とした区域 133 6 139 平成18.11.1~
150御浜町上市木指定猟法禁止区域砂方池を中心とした水辺域 27 2 29 平成18.11.1~
151伊賀市槙山滝谷池指定猟法禁止区域滝谷池を中心とした水辺域 4 11 15 平成18.11.1~
152鳥羽市麻生浦湾指定猟法禁止区域麻生浦湾を中心とした水辺域 55 58 113 平成18.11.1~
153鳥羽市志摩市的矢湾指定猟法禁止区域的矢湾内の一部区域 84 570 654 平成18.11.1~
154南伊勢町五ヶ所湾指定猟法禁止区域五ヶ所湾内の区域 - 2,041 2,041 平成18.11.1~
155滋賀県鉛散弾湖北町野田沼東浅井郡湖北町大字石川地先の県道速水片山線と町道東尾上石川線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み町道石川尾上線との交点に至り、同所から同町道を西南西に進み町道延勝寺尾上線との交点に至り、同所から同町道を北北西に進み県道木之本長浜線との交点に至り、同所から同県道を東北東に進み町道尾上石川線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線により囲まれた区域 26 6 32
156兵庫県鉛散弾規制千刈水源地 指定猟法禁止区域宝塚市における県道川西三田線と三田市境との交点を起点として、同所から同県道を東進して神戸市水道局千刈水源地管理道との交点に至り、同所から同管理道を南進して三田市境との交点に至り、同所から三田市境を北進して起点に至る千に囲まれた一円の区域  77 63 140 平成15.10.31~
157奈良県鉛散弾坂本ダム鉛散弾規制地域上北山村大字河合・大字小橡 2 59 61 平成12.11.1~
158和歌山県鉛製散弾知谷池・あさお池鉛製散弾使用禁止区域那賀郡紀の川市東見谷地内 8.4 3.1 11.5 平成15.11.1~
159鳥取県鉛散弾乗越池鳥取市三津地内の乗越池の湖面 - 0.7 0.7 平成19.3.~永年
160鉛散弾千倉奥堤鳥取市河原町谷一木地内の千倉奥堤の湖面 - 0.5 0.5 平成19.3.~永年
161鉛散弾国府川倉吉市三江地内県道上大立横田線と国府川左岸との交点を起点とし、同点から同川左岸を北東に下り、同川左岸と県道倉吉赤碕中山線との交点に至り、同県道を東方に進み、同県道と同川右岸との交点に至り、同川右岸を南西に上り、同川右岸と県道上大立横田線との交点に至り、同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 17 17 平成19.3.~永年
162鉛散弾猿飛湖日野郡江府町大字武庫地内の中国電力俣野川ダム堤体と県道上徳山俣野江府線との交点を起点とし、同県道を東方に進み、同県道と町道池の内湖岸線との交点に至り、同町道を西方に進み、同町道と中国電力俣野川ダム堤体との交点に至り、同点を北方に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 4 4 平成19.3.~永年
163鉛散弾南崎津川米子市大崎地内の南崎津川の水面 - 5.8 5.8 平成19.3.~永年
164広島県鉛散弾光林寺池鉛散弾使用禁止区域福山市熊野町地内の光林寺池一円 - 6 6 平成12.11.1~永久
165山口県鉛散弾鉛散弾規制区域周南市大道理大向(向道湖) - 85 85 平成12.11.1~永年
166徳島県くくりわな権田・槍戸 19,160 - 19,160 平成19.11.1~平成24.10.31
167鉛散弾橘湾 98 98 平成20.11.1~平成25.10.31
168くくりわな谷道 3,245 - 3,245 平成20.11.1~平成25.10.31
169香川県鉛製の散弾を 使用する猟法新池指定猟法禁止区域香川町地内 15 27 42 平成16.11.15~終期は限定しない
170
171
172
173   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
174(3)都道府県による指定猟法禁止区域の指定状況 ⑤
175
176
177    区分指定猟法禁止面   積(ha)指定猟法禁止
178指定猟法の種類指定猟法禁止の区域
179区域の名称区域の存続期間
180 都道府県土地水面合計
181愛媛県鉛製銃弾の使用犬塚池鉛製銃弾使用禁止区域 旧今治市と旧玉川町との境界と農面農道下鴨部線との交点を起点とし、ここから同農道を西に進み、市道御作礼1号線に出て、同市道を北に進み、市道池尻線との交点に至る。ここから同市道を東に進み、市道八幡犬塚線との交点に至り、ここから同市道を北に進み、市道鳥越線との交点に至り、ここから同市道をほぼ東に進み、旧今治市と旧玉川町との境界の交点に至る。ここから同境界を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域 28.3 11.7 40.0 平成15.11.1~
182山田新池鉛製銃弾使用禁止区域 松山市津吉町の慰之城登山道と山田新池堤頂西端との交点を起点とし、ここから同堤頂をほぼ北に進み、同池水門を経て、更に同堤頂をほぼ北東に進み、同堤頂東端と本谷川に出る歩道との交点に至る。ここから同歩道をほぼ南に進み、本谷川に出て、同川右岸を上流に約100メートル進み、同登山道に通じる歩道との交点に至り、ここから同歩道をほぼ西に進み、同登山道に至る。ここから同登山道を西に進み、山田新池1池を経て、更に同登山道を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域 0.7 1.1 1.8 平成15.11.1~
183杢所地区鉛製銃弾使用禁止区域 西予市宇和町杢所の市道(宇)中川地区33号線と市道(宇)中川地区34号線との交点を起点とし、ここから同市道を西に進み、同市道の終点に至る。ここから奥地と山林との境界に通じる作業道をほぼ北西に進み、同境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同境界を北東に進み、同境界に続く山林と同山林に隣接する土地との境界に至り、ここから同境界を北東に進み、市道(宇)立石地区4号線に続く稜線に至る。ここから同稜線を南東に進み、同市道に出て、同市道を南に進み、市道(宇)中川地区33号線との交点に至り、ここから同市道を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域 2.5 0.5 3.0 平成15.11.1~
184高知県鉛散弾長沢ダム鉛散弾規制地域 吾川郡いの町長沢の県道石鎚公園と四国電力株式会社長沢発電所の長沢ダム堰(えん)堤上部道との接点を起点とし、同所から同堰(えん)堤上部道を南進し国有林道奥南川支線との接点に至り、同所から同支線を西進及び南進し大森川発電所北方の休場谷橋に至り、同所から同橋を西進し長沢貯水池満水時の水位界と交わる点(休場谷橋西詰め)に至り、同所から同水位界を北西進及び西進し農道越裏門線との交点(旧越裏門橋東詰め)に至り、同所から同農道を南東進及び南西進し林道越裏門白猪谷線との接点に至り、同所から同林道を北西進し同県道との接点(越裏門橋北詰め)に至り、同所から同県道を東進して起点に達する線に囲まれた区域 15 122 137 平成13.11.15~終期なし
185大分県鉛製銃弾青江指定猟法禁止区域青江ダム周辺(津久見市大字上青江)  7 5 12 平成12.11.1~無期限
186香下指定猟法禁止区域香下ダム周辺(院内町大字香下) 5 18 23 平成12.11.1~無期限
187田村指定猟法禁止区域田村の溜池周辺(朝地町大字池田) 29.7 0.3 30.0 平成13.11.1~無期限
188宮崎県鉛弾一ツ瀬川指定猟法禁止区域一ツ瀬川流域の一部 1,404 214 1,618 平成16.11.1~無期限
189鹿児島県鉛散弾出水干拓地域指定猟法禁止区域出水市の一部区域 1,285 65 1,350 平成16.4.1~
190沖縄県鉛散弾伊是名島鉛散弾規制地域伊是名島 1,409 - 1,409 平成12.11.15~

シート 4:18-4

18-4(原典のシート。15行 × 5列)
行ABCDE
1
2
3
4   18 平成 19 年度指定猟法禁止区域の指定状況
5(4)都道府県による指定猟法使用承認件数
6
7指定猟法の種類
8    区分
9鉛弾その他
10
11 都道府県指定猟法の種類件数(件)指定猟法の種類件数(件)
12北海道鉛弾394
13宮城県鉛散弾86
14栃木県鉛散弾1
15滋賀県鉛散弾1

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 18 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成19年度鳥獣統計の表 18「指定猟法禁止区域の指定状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。