指定猟法禁止区域の指定状況(平成17年度鳥獣統計)
原典の表 18(平成17年度鳥獣統計)です。原典のファイル H17-18.xls(50,176バイト・xls)のシート 2枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
原典の行の並びで気づいたこと
この表には、都道府県が1回ずつ47件そろっていない並びがあります(区域や件数を1行ずつ並べた表では、同じ都道府県が何度も出たり出なかったりします)。原典はその理由を書いていません。当サイトは原典の行をそのまま出していて、足したり詰めたりしていません。
| シート | 行 | 行数 | 行が無い都道府県 | 行が2つ以上ある都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 12〜88 | 26 | 青森、宮城、千葉、東京、新潟、石川、山梨、長野、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、高知、福岡、佐賀、熊本 | — |
| 18-2 | 12〜13 | 2 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | — |
「行が無い都道府県」の欄に名前がある県は、その並びの中に行がありません。0 とは違います(原典にその行が無いという意味です)。全体の一覧
シート 1:18-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 18 平成 17 年度指定猟法禁止区域の指定状況 | |||||||
| 5 | (1)指定状況 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 区分 | 指定猟法禁止 | 面 積(ha) | 指定猟法禁止 | ||||
| 9 | 指定猟法の種類 | 指定猟法禁止の区域 | ||||||
| 10 | 区域の名称 | 区域の存続期間 | ||||||
| 11 | 都道府県 | 土地 | 水面 | 合計 | ||||
| 12 | 01 北海道 | 鉛成分を含む物質で作られているライフル弾を使用する猟法・鉛成分を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾を使用する猟法 | 北海道指定猟法禁止区域 | 北海道の区域一円 | 平成16.10.1~(ただし、渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁にあっては、平成17.10.1~) | |||
| 13 | 03 岩 手 | 鉛製散弾を使用する猟法 | 花巻・北上指定猟法禁止区域 | 北上市地内の主要地方道北上東和線と北上川左岸との交点を起点とし、起点から主要地方道北上東和線を南に進み市道宿成田線との交点に至り、同点から同市道を北西に進みさらに北に進み市道上町成田線との交点に至り、同点から同市道を北に進み花巻市地内の市道横町北上川原線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道成田東横断線との交点に至り、同点から同市道を東北に進み一般県道北上花巻温泉自転車道線との交点に至り、同点から同一般県道を南東に進み花巻市と北上市の境界との交点に至り、同点から同境界を南西に進み北上川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を下流に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 | 247 | 41 | 288 | 平成17.11.1~ |
| 14 | 胆沢・前沢指定猟法禁止区域 | 胆沢郡胆沢町地内の東北縦貫自動車道と町道道下大畑平前四ツ屋線との交点を起点とし、起点から東北縦貫自動車道を南に進みさらに南東に進み胆沢郡前沢町地内の町道太郎ケ沢弥栄線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道駒水1号線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道簾森大袋古戸線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道白鳥線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み胆沢郡胆沢町地内の町道島袋大袋線との交点に至り、同点から同町道を北西に進みさらに北に進み町道下大畑平前四ツ屋線との交点に至り、同点から同町道を東に進み起点に至る点に囲まれた一円の区域から胆沢町小山字外浦銃猟禁止区域を除いた区域 | 1,071 | 28 | 1,099 | 平成17.11.1~ | ||
| 15 | 一関指定猟法禁止区域 | 一関市地内の主要地方道一関北上線と東北新幹線との交点を起点とし、起点から主要地方道一関北上線を南東に進みさらに南西に進み一般県道薄衣舞川線との交点に至り、同点から同一般県道を南に進みさらに東に進み主要地方道一関大東線との交点に至り、同点から同主要地方道を南西に進み滝沢川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を下流に進み北上川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を上流に進み河川(旧磐井川)右岸との交点に至り、同点から同川右岸を上流に進み市道中里環状2号線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み一関遊水地周囲堤との交点に至り、同点から同堤を西に進み東北新幹線との交点に至り、同点から東北新幹線を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 | 367 | 73 | 440 | 平成17.11.1~ | ||
| 16 | 05 秋 田 | 鉛弾 | 山瀬ダム | 大館市岩瀬地内 山瀬ダム水面 | - | 123 | 123 | 終期なし |
| 17 | 06 山 形 | 鉛弾 | 上郷ダム上流部 | 朝日町 | 36 | 21 | 57 | 平成16.11.1~ |
| 18 | 鉛弾 | 酒田市余目 | 酒田市 | 198 | 83 | 281 | 平成16.11.1~ | |
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | 18 平成 17 年度指定猟法禁止区域の指定状況 | |||||||
| 23 | (1)指定状況 | |||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | 区分 | 指定猟法禁止 | 面 積(ha) | 指定猟法禁止 | ||||
| 27 | 指定猟法の種類 | 指定猟法禁止の区域 | ||||||
| 28 | 区域の名称 | 区域の存続期間 | ||||||
| 29 | 都道府県 | 土地 | 水面 | 合計 | ||||
| 30 | 07 福 島 | 鉛散弾 | 牡丹池・松房池 | 矢吹町 | 55 | 8 | 63 | 平成15.11.1~平成20.10.31 |
| 31 | 鉛散弾 | 阿賀川 | 会津若松市、会津坂下町、湯川町 | 144 | 144 | 平成15.11.1~平成25.10.31 | ||
| 32 | 鉛散弾 | 埒木崎 | 新地町 | 93 | 4 | 97 | 平成15.11.1~平成25.10.31 | |
| 33 | 08 茨 城 | 鉛弾 | 桜川指定猟法禁止区域 | 523 | 320 | 843 | 平成15.11.1~ | |
| 34 | 09 栃 木 | 鉛散弾を使用する猟法 | 鬼怒川指定猟法禁止区域 | 鬼怒川(今市市から茨城県境まで) | - | 3,760 | 3,760 | 平成15.11.1~無期限 |
| 35 | 鉛散弾を使用する猟法 | 渡良瀬川指定猟法禁止区域 | 渡良瀬川(足利市から渡良瀬遊水地まで) | - | 261 | 261 | 平成15.11.1~無期限 | |
| 36 | 10 群 馬 | 鉛散弾 | 利根大堰指定猟法禁止区域 | 邑楽郡千代田町 | - | 104 | 104 | 平成16.11.1~ |
| 37 | 11 埼 玉 | 鉛散弾 | 利根大堰 | 行田市 | 23 | 91 | 114 | 平成15.11.1~無期限 |
| 38 | 鉛散弾 | 荒川 | 上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、深谷市、熊谷市、川島町、吉見町、寄居町 | 2,144 | 141 | 2,285 | 平成15.11.1~無期限 | |
| 39 | 鉛散弾 | 入間川 | 川越市、川島町 | 366 | 37 | 403 | 平成15.11.1~無期限 | |
| 40 | 鉛散弾 | 越辺川 | 坂戸市 | 25 | - | 25 | 平成15.11.1~無期限 | |
| 41 | 14 神奈川 | 散弾銃を使用した銃猟 | 酒匂川上流域鉛散弾銃規制地域 | 足柄上郡山北町谷蛾、川西 | 69 | - | 69 | 平成15.11.1~平成25.10.31 |
| 42 | 16 富 山 | 鉛散弾 | 神通川下流指定猟法禁止区域 | 富山市中島地内の国道8号と神通川右岸堤防の交点を起点とし、同地から同堤防を南西進し、いたち川水門に至り、同地から神通川左岸堤防上の鉄塔を見通し、同鉄塔から神通川左岸堤防を北進し国道8号との交点に至り、同地から同国道を南東進し起点に至る線で囲まれた一円の地域 | 118 | - | 118 | 平成17.4.1~期間定めず |
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | 18 平成 17 年度指定猟法禁止区域の指定状況 | |||||||
| 47 | (1)指定状況 | |||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | 区分 | 指定猟法禁止 | 面 積(ha) | 指定猟法禁止 | ||||
| 51 | 指定猟法の種類 | 指定猟法禁止の区域 | ||||||
| 52 | 区域の名称 | 区域の存続期間 | ||||||
| 53 | 都道府県 | 土地 | 水面 | 合計 | ||||
| 54 | 18 福 井 | 鉛製銃弾 | 北潟指定猟法禁止区域 | あわら市北潟地籍のアイリスブリッジ北詰を起点として、一般県道北潟湖畔自転車線(ハミングロード、自転車専用)を南進して赤尾地籍の市道北潟東赤尾線との交点に至り、同市道を北進して一般県道北潟湖畔自転車線との交点に至り、同県道を北東進し、アイリスブリッジを経て起点に達する線で囲まれた区域一円 | 35 | 36 | 71 | 終期は限定しない |
| 55 | 鉛製銃弾 | 九頭竜川指定猟法禁止区域 | 勝山市遅羽町下荒井地籍の九頭竜川に架かる下荒井橋南詰を起点として、一般県道藤巻・下荒井線を北進し、一般県道勝山停車場線との交点に至り、同県道を東進し、勝山橋を経て九頭竜川右岸堤防との交点に至り、同堤防を南進し、西環状線との交点に至り、同線を南進し、市道7-1号線との交点に至り、同市道を南進し、国道157号線との交点に至り、下荒井橋を経て起点に達する線で囲まれた区域一円 | 110 | 182 | 292 | 終期は限定しない | |
| 56 | 鉛製銃弾 | 北潟指定猟法禁止区域 | あわら市北潟地籍のアイリスブリッジ北詰を起点として、一般県道北潟湖畔自転車線(ハミングロード、自転車専用)を南進して赤尾地籍の市道北潟東赤尾線との交点に至り、同市道を北進して一般県道北潟湖畔自転車線との交点に至り、同県道を北東進し、アイリスブリッジを経て起点に達する線で囲まれた区域一円 | 35 | 36 | 71 | 終期は限定しない | |
| 57 | 鉛製銃弾 | 九頭竜川指定猟法禁止区域 | 勝山市遅羽町下荒井地籍の九頭竜川に架かる下荒井橋南詰を起点として、一般県道藤巻・下荒井線を北進し、一般県道勝山停車場線との交点に至り、同県道を東進し、勝山橋を経て九頭竜川右岸堤防との交点に至り、同堤防を南進し、西環状線との交点に至り、同線を南進し、市道7-1号線との交点に至り、同市道を南進し、国道157号線との交点に至り、下荒井橋を経て起点に達する線で囲まれた区域一円 | 110 | 182 | 292 | 終期は限定しない | |
| 58 | 21 岐 阜 | 鉛製散弾の使用禁止 | 東海大橋上流部 | 海津市 | 67 | 115 | 182 | 平成16.11.1~ |
| 59 | 鉛製散弾の使用禁止 | 馬飼大橋・南濃大橋下流部 | 羽島市、海津市 | 71 | 145 | 216 | 平成16.11.1~ | |
| 60 | 鉛製散弾の使用禁止 | 長良川橋下流部 | 羽島市、海津市、安八郡安八町、輪之内町 | 78 | 183 | 261 | 平成17.11.1~ | |
| 61 | 22 静 岡 | 鉛散弾 | 天竜川下流域指定猟法禁止区域 | 浜松市、磐田市 | 574 | 241 | 815 | 無制限 |
| 62 | 23 愛 知 | 鉛散弾の使用 | 矢作川河口鉛散弾規制地域 | 2,650 | 4,625 | 7,275 | 平成12.11.15~無期限 | |
| 63 | 28 兵 庫 | 鉛散弾規制 | 千刈水源地指定猟法禁止区域 | 宝塚市における県道川西三田線と三田市境との交点を起点として、同所から同県道を東進して神戸市水道局千刈水源池管理道との交点に至り、同所から同管理道を南進して三田市境との交点に至り、同所から三田市境を北進して起点に至る千に囲まれた一円の区域 | 77 | 63 | 140 | 平成15.10.31~ |
| 64 | 34 広 島 | 鉛散弾使用禁止 | 光林寺池鉛散弾使用禁止区域 | 福山市熊野町地内の光林寺池一円 | - | 6 | 6 | 平成12.11.1~無期限 |
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | 18 平成 17 年度指定猟法禁止区域の指定状況 | |||||||
| 69 | (1)指定状況 | |||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | 区分 | 指定猟法禁止 | 面 積(ha) | 指定猟法禁止 | ||||
| 73 | 指定猟法の種類 | 指定猟法禁止の区域 | ||||||
| 74 | 区域の名称 | 区域の存続期間 | ||||||
| 75 | 都道府県 | 土地 | 水面 | 合計 | ||||
| 76 | 35 山 口 | 鉛散弾 | 鉛散弾規制区域 | 周南市大道理大向(向道湖) | 85 | 85 | 平成12.11.1~無期限 | |
| 77 | 36 徳 島 | 鉛散弾 | 橘湾鉛散弾禁止区域 | 98 | 98 | 平成15.11.1~平成20.10.31 | ||
| 78 | 37 香 川 | 鉛製の散弾を 使用する猟法 | 新池指定猟法禁止区域 | 香川町地内 | 15 | 27 | 42 | 平成16.11.15~ (終期は限定しない。) |
| 79 | 38 愛 媛 | 鉛製銃弾の使用 | 犬塚池鉛製銃弾使用禁止区域 | 今治市と越智郡玉川町との境界と農免農道下鴨部線との交点を起点とし、ここから同農道を西に進み、町道御作礼1号線に出て、同町道を北に進み、町道池尻線との交点に至る。ここから同町道を東に進み、町道八幡犬塚線との交点に至り、ここから同町道を北東に進み、町道八幡線との交点に至り、ここから同町道を北に進み、町道鳥越線との交点に至り、ここから同町道をほぼ東に進み、同市と同町との境界の交点に至る。ここから同境界を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域 | 28 | 12 | 40 | 平成15.11.1~ |
| 80 | 鉛製銃弾の使用 | 山田新池鉛製銃弾使用禁止区域 | 松山市津吉町の尉之城登山道と山田新池堤頂西端との交点を起点とし、ここから同堤頂をほぼ北に進み、同池水門を経て、更に同堤頂をほぼ北東に進み、同堤頂東端と本谷川に出る歩道との交点に至る。ここから同歩道をほぼ南に進み、本谷川に出て、同川右岸を上流に約 100メートル進み、同登山道に通じる歩道との交点に至り、ここから同歩道をほぼ西に進み、同登山道に至る。ここから同登山道を西に進み、山田新池1池を経て、更に同登山道を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域 | 1 | 1 | 2 | 平成15.11.1~ | |
| 81 | 鉛製銃弾の使用 | 杢所地区鉛製銃弾使用禁止区域 | 東宇和郡宇和町大字杢所の町道中川地区33号線と町道中川地区34号線との交点を起点とし、ここから同町道を西に進み、同町道の終点に至る。ここから奥池と山林との境界に通じる作業道をほぼ北西に進み、同境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同境界に続く山林と同山林に隣接する土地との境界に至り、ここから同境界を北東に進み、町道立石地区4号線に続く稜線に至る。ここから同稜線を南東に進み、同町道に出て、同町道を南に進み、町道中川地区33号線との交点に至り、ここから同町道を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域 | 3 | 1 | 3 | 平成15.11.1~ | |
| 82 | 42 長 崎 | ライフル銃 | ライフル銃使用禁止(鹿) | 対馬市一円 | 49,000 | 49,000 | 平成10.11.1~平成20.10.31 | |
| 83 | 44 大 分 | 鉛製銃弾 | 青江指定猟法禁止区域 | 青江ダム周辺(津久見市大字上青江) | 7 | 5 | 12 | 平成12.11.1~無期限 |
| 84 | 鉛製銃弾 | 香下指定猟法禁止区域 | 香下ダム周辺(院内町大字香下) | 5 | 18 | 23 | 平成12.11.1~無期限 | |
| 85 | 鉛製銃弾 | 田村指定猟法禁止区域 | 田村の溜池周辺(朝地町大字池田) | 30 | 0 | 30 | 平成13.11.1~無期限 | |
| 86 | 45 宮 崎 | 鉛弾 | 一ツ瀬川指定猟法禁止区域 | 一ツ瀬川流域の一部 | 1,404 | 214 | 1,618 | 平成16.11.1~平成100.10.31 |
| 87 | 46 鹿児島 | 鉛弾 | 出水干拓地域指定猟法禁止区域 | 出水市の一部区域 | 1,285 | 65 | 1,350 | 平成16.4.1~ |
| 88 | 47 沖 縄 | 鉛弾 | 伊是名島鉛散弾規制地域 | 伊是名村の伊是名島全域 | 1,409 | - | 1,409 | 平成7.11.15~ |
| 89 | 指定猟法の種類は、都道府県が定めた猟法を記載 |
シート 2:18-2
| 行 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 18 平成 17 年度指定猟法禁止区域の指定状況 | ||||
| 5 | (2)指定猟法許可件数 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | 指定猟法の種類 | ||||
| 8 | 区分 | ||||
| 9 | 鉛弾 | その他 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 都道府県 | 指定猟法の種類 | 件数(件) | 指定猟法の種類 | 件数(件) |
| 12 | 01 北海道 | 鉛ライフル弾・鉛散弾 | 278 | - | |
| 13 | 09 栃 木 | 鉛散弾を使用する猟法 | 1 | ||
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 令和2年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 令和元年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成30年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成29年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成28年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成27年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成26年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成25年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成24年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成23年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成22年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成21年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成20年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成19年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成18年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成16年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成15年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成14年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成13年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成12年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成11年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成10年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
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