鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成11年度鳥獣統計)

原典の表 25(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-25.xls(39,424バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:H11-25

H11-25(原典のシート。77行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4    25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5       (1)
6
7     禁     止     制     限     の     内     容備 考
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域始期及び終期及び頭羽数の制限
10北海道テン禁止自 平成 4年11月 8日 至 平成14年11月 7日北海道一円-H4.9.29北海道告示第1482号
11オスイタチ禁止自 平成 3年11月15日 至 平成13年11月14日北海道一円-H3.10.1北海道告示第1512号
12オスジカ禁止自 平成11年10月 1日 至 平成12年 9月30日一部の区域を除く北海道一円-H11.9.14北海道告示第1602号
13メスジカ禁止自 平成11年10月 1日 至 平成12年 9月30日一部の区域を除く北海道一円-H11.9.14北海道告示第1602号
14シマリス禁止自 平成 6年11月 1日 至 平成16年 9月30日北海道一円-H6.5.31環境庁告示第43号
15青森オスキジ・オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日県内一円 捕獲禁止平成10年11月1日~平成15年10月31日-
16岩手キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日から2月15日まで県内一円(ただし猟区を除く。)平成9年11月1日~平成14年10月31日-
17ウズラ捕獲禁止狩猟期間県内一円平成9年11月1日~平成14年10月31日-
18シカ猟犬使用による捕獲禁止狩猟期間県内一円昭和30年12月6日~無期限-
19秋田オスイタチ捕獲禁止平成11年12月1日~平成16年11月30日南秋田郡大潟村中央干拓地一円通年-
20ヤマドリ・キジ捕獲禁止平成9年11月15日~平成14年11月14日秋田県全域毎年1.16~11.14-
21栃木メスジカ禁止平成11年11月1日~同12年10月31日日光市・鹿沼市・足尾町・栗野町を除く県内一円--
22アナグマ禁止平成9年11月1日~同12年10月31日県内一円--
23群馬イノシシ・シカを除く すべての狩猟鳥獣捕獲禁止-桐生市(3,170ha)H10.11.15~H16.11.14-
24千葉オスジカ禁止狩猟期間県全域H7.11.1~H12.10.31-
25オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日三芳猟区を除く県全域平成16年まで-
26キツネ禁止狩猟期間県全域H11.11.1~H16.10.31-
27東京オスジカ禁止狩猟期間奥多摩一円平成11年11月15日~平成14年11月14日-
28富山キツネ禁止1月1日から1月31日まで富山県一円H9.1.1~H13.1.31-
29石川ウズラ・バン・クロガモ禁止平成10年11月1日~平成15年10月31日石川県内全域--
30山梨ツキノワグマ禁止平成9年11月1日~平成14年3月31日県内全域--
31静岡オスイタチ禁止狩猟期間富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町各全域平成7年11月1日から平成17年11月31日まで-
32京都メスジカ禁止H10.11.1~H12.10.31福知山市・京北町・美山町・薗部町・八木町・丹波町・和知町・夜久野町を除く市町村--
33メスジカ制限H10.11.1~H12.10.31福知山市・京北町・美山町・薗部町・八木町・丹波町・和知町・夜久野町を除く市町村1狩猟期間中一人1頭-
34兵庫キツネ禁止無期津名郡・三原郡T13.10.18-
35メスジカ禁止-神戸市他49市町H6.10.28-
36ツキノワグマ禁止-県下全域H8.10.22-
37島根オスジカ禁止11月15日~2月15日出雲市・平田市・大社町の一部H10.10.31~H12.10.31-
38キジ・ヤマドリ禁止11月15日~2月15日弥栄村・益田市の一部H9.11.1~H11.10.31-
39宍道町・羽須美村・浜田市・江津市・三隅町・旭町・匹見町・津和野町の一部H10.11.1~H12.10.31-
40仁多町・川本町・金城町・益田市・美都町の一部H11.11.1~H14.10.31-
41狩猟鳥禁止11月15日~2月15日邑智町の一部H9.11.1~H12.10.31-
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47    25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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50     禁     止     制     限     の     内     容備 考
51都道府県禁止・制限対象鳥獣名
52禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域始期及び終期
53広島狩猟獣くくりわな架設禁止全期間佐伯郡吉和村の区域一円平成 8年11月 1日~平成17年10月31日-
54狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡戸河内町・芸北町の区域一円平成7年11月1日~平成17年10月31日-
55狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡加計町地内の西宗川より西側区域及び筒賀村の区域一円平成9年11月1日~平成17年10月31日-
56狩猟獣くくりわな架設禁止全期間高田郡吉田町・八千代町・向原町区域一円及び美土里町・高宮町・甲田町の中国自動車道南側の区域平成7年11月1日~平成17年10月31日-
57山口わな架設禁止区域禁止3年下関市・長門市・豊浦郡・大津郡全域H10.11.1~H13.10.31-
58くくりわな架設禁止禁止5年玖珂郡本郷村・錦町・美和町の一部H11.11.1~H16.10.31-
59徳島キツネ禁止10年間全県H4.11.1~H14.10.31-
60香川オスジカ禁止3年小豆郡一円自10.11.15 至13.11.14-
61オスヤマドリ禁止3年小豆郡一円自10.11.15 至13.11.14-
62長崎コウライキジ禁止H9.11.1~H14.10.31壱岐郡一円--
63メスコウライキジ禁止H811.1~H18.10.31対馬一円--
64メスコウライキジ禁止H9.11.1~H14.10.31大島村一円--
65シカ禁止H8.11.1~H18.10.31八郎岳一円--
66シカライフル銃の使用禁止H10.11.1~H20.10.31対馬一円 (ただし、鳥獣保護区等、法第11条に定める場所及び尾崎半島の県指定天然記念物ツシマジカ生息地を除く。)--
67メスジカ禁止H10.11.1~H12.10.31長崎市、西彼杵郡三和町、壱岐郡、下県郡及び上県郡を除く長崎県の区域--
68メスヤマドリ・メスキジ禁止H9.11.1~H14.10.31全国一円 (ただし、メスヤマドリ・メスキジの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区を除く。)--
69熊本クマ禁止10年間県内一円H11.11.1~H16.10.31-
70大分メスジカ禁止自 平成9年11月1日 至 平成12年10月31日大分県の佐伯市外11市町村(一部の区域のみを含む)以外の区域--
71宮崎クマ禁止自 平成11年11月1日 至 平成16年10月31日県内一円--
72メスジカ禁止自 平成9年12月1日 至 平成12年10月31日一部の地域--
73キツネ・テン(ツシマテンを除く)・オスイタチ・アナグマ制限-県内一円12月1日から翌年1月31日までの期間以外の期間-
74鹿児島ヤマシギ禁止5年間名瀬市及び大島郡一円平成11年11月1日~平成16年10月31日-
75オスジカ禁止10年間屋久島一円平成3年12月1日~平成13年11月30日-
76キツネ禁止10年間鹿児島県一円平成8年11月1日~平成18年10月31日-
77メスジカ禁止1年間鹿児島県の区域平成11年11月1日~平成12年10月31日-

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 25 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 25「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。