鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成14年度鳥獣統計)

原典の表 25(平成14年度鳥獣統計)です。原典のファイル H14-25.xls(29,696バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:25

25(原典のシート。95行 × 7列)
行ABCDEFG
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4    25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
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7                 禁   止制  限  の  内  容備 考
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道テン捕獲禁止平成 4.11. 8~平成14.11. 7北海道一円
11シカ捕獲禁止平成14.10. 1~平成14.10.31北海道一円
12シカ捕獲禁止平成14.11. 1~平成15. 1.31北海道の一部の区域
13シカ捕獲制限平成14.11. 1~平成15. 1.31北海道の一部の区域 メス3頭又はオス1頭、メス2頭 メス2頭又はオスメス各1頭 オス1頭
14シカ捕獲禁止平成15. 1. 1~平成15. 1.31北海道の一部の区域
15青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止毎年1月16日から2月15日まで県内一円平成15.11. 1~平成20.10.31 捕獲禁止
16岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日から2月15日まで県内一円(ただし猟区を除く。)平成14.11. 1~平成19.10.31
17ウズラ捕獲禁止県内一円平成14.11. 1~平成19.10.31
18シカ猟犬使用による捕獲禁止昭和30年12月6日から無制限県内一円
19シカ捕獲禁止毎年11月15日から11月30日まで県内一円(ただし猟区を除く。)平成13.11. 1~平成16.10.31
20シカ捕獲禁止(狩猟期間の拡大)平成15. 2.16~平成15. 2.28宮古市、東野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(晋代村を除く。)
21狩猟鳥獣鉛弾を使用する猟法の禁止花巻・北上鉛散弾規制地域、胆沢・前沢鉛散弾規制地域、一関鉛散弾規制地域平成12.11. 1~
22メスジカ捕獲禁止平成14.11.15~平成14.11.30県内一円の区域。ただし、大船渡市三陸地区五葉山猟区の区域を除く。
23メスジカ捕獲禁止平成14.12. 1~平成15. 2.15県内一円の区域。ただし、宮古市、大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、気仙郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(晋代村を除く。)の区域を除く。
24メスジカ捕獲禁止平成15. 2.16~平成15. 2.28県内一円の区域。ただし、宮古市、大船渡市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(晋代村を除く。)の区域を除く。
25シカ捕獲制限平成14.12. 1~平成15. 2.28宮古市、遠野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(晋代村を除く。)の区域 1日1人当たり2頭を超えるシカの捕獲を禁止する。また、1日1人当たり1頭を超えるオスジカの捕獲を禁止する。
26秋田県キジ捕獲禁止平成14.12.20~平成19.11.14県内一円毎年1月16日~11月14日 なし
27ヤマドリ捕獲禁止平成14.12.20~平成19.11.14県内一円毎年1月16日~11月14日 なし
28オスイタチ捕獲禁止平成11.12. 1~平成16.11.30大潟村八郎潟中央干拓地一円通年 なし
29栃木県アナグマ禁止平成12.11. 1~平成15.10.31栃木県全域
30狩猟鳥獣(シカを除く)禁止平成13.11. 1~平成15. 3.31北高原山狩猟鳥獣(シカを除く)捕獲禁止区域12月15日~3月15日
31狩猟鳥獣(シカを除く)禁止平成13.11. 1~平成15. 3.31南古峰原狩猟鳥獣(シカを除く)捕獲禁止区域12月15日~3月15日
32群馬県イノシシ、シカを除くすべての狩猟鳥獣捕獲禁止桐生市(3170ha)平成10.11.15~平成16.11.14
33千葉県オスヤマドリ制限1月16日から2月15日県全域平成16年まで
34オスジカ禁止狩猟期間県全域平成12.11. 1~平成17.10.31
35キツネ禁止狩猟期間県全域平成11.11. 1~平成16.10.31
36全てライフル銃の使用禁止無制限県全域S22.12.27から
37東京都オスジカ禁止狩猟期間奥多摩町全域平成11.11.15~平成14.11.14
38富山県キツネ禁止1月1日~1月31日全県平成9.1.1~平成13.1.31
39石川県ウズラ禁止平成15.11.15~平成20.11.14石川県内全域平成15.11.15~平成20.11.14 特に定めなし
40バン禁止平成15.11.15~平成20.11.14石川県内全域平成15.11.15~平成20.11.14 特に定めなし
41クロガモ禁止平成15.11.15~平成20.11.14石川県内全域平成15.11.15~平成20.11.14 特に定めなし
42静岡県オスイタチ禁止狩猟期間富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町の各全域平成 7.11. 1~平成17.10.31
43愛知県全種鉛散弾の使用禁止(猟法の制限)平成12.11.15~矢作川河口平成12.11.15~7275ha
44三重県メスジカ捕獲禁止平成14.11.15~平成19. 2.15櫛田川の北側の区域平成14年10月25日三重県告示第636号
45京都府ウズラ捕獲禁止平成14.11. 1~平成19.10.31京都府全域
46ツキノワグマ捕獲禁止平成14.11. 1~平成19. 3.31京都府全域
47兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止県下全域平成8.10.22~
48メスジカ捕獲禁止神戸市他24市町平成12.10.17~特定鳥獣保護管理計画による。
49奈良県メスジカ禁止平成12.11. 1~平成17. 9.14榛原町の一部、室生村の一部、曽爾村全域、御杖村全域、天川村全域、野迫村の一部、大塔村の一部、十津川村全域、下北山村全域、上北山村全域、川上村全域、東吉野村全域、以外の地域 オスメスあわせて1頭平成12年奈良県告示332号
50島根県キジ・ヤマドリ禁止11月15日~2月15日頓原町・弥栄村・益田市・日原町の一部平成12.11. 1~平成15.10.315箇所
51キジ・ヤマドリ禁止11月15日~2月15日広瀬町・宍道町・赤来町・三刀屋町・吉田村・羽須美村・浜田市・旭町・三隅町・益田市・津和野町の一部平成13.11. 1~平成16.10.3111箇所
52キジ・ヤマドリ禁止11月15日~2月15日川本町・宍道町・江津市・金城町・益田市の一部平成14.11. 1~平成17.10.315箇所
53狩猟鳥禁止11月15日~2月15日邑智町の一部平成12.11. 1~平成15.10.311箇所
54オスジカ禁止11月15日~2月15日出雲市・平田市・大社町の一部平成12.11. 1~平成17.10.311箇所
55岡山県ツキノワグマ禁止県北部2市19町10村平成12年4月から平成15年3月
56広島県種猟銃くくりわな架設禁止全期間佐伯郡吉和村の区域一円平成 8.11. 1~平成17.10.31
57狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡戸河内町・芸北町の区域一円平成 7.11. 1~平成17.10.31
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67    25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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70                 禁   止制  限  の  内  容備 考
71都道府県禁止・制限対象始期及び終期及び
72鳥獣名禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
73広島県狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡加計町地内の西宗川より西側地区及び筒賀村の区域一円平成 9.11. 1~平成17.10.31
74狩猟獣くくりわな架設禁止全期間高田郡吉田町,八千代町,向原町区域一円及び美土里町,高宮町,甲田町の中国自動車道南側の区域平成 7.11. 1~平成17.10.31
75山口県ホンシュウジカわな架設禁止平成13.11. 1~平成16.10.31下関市、長門市、豊浦郡、大津郡全域
76ツキノワグマくくりわな架設禁止平成11.11. 1~平成16.10.31玖珂郡本郷村、錦町、美和町の一部
77徳島県キツネ禁止平成14.11. 1~平成17.10.31県下一円
78香川県オスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成19. 3.31小豆郡一円平成14. 4. 1~平成19. 3.31
79ヤマドリ捕獲禁止平成13.11.15~平成16.11.14小豆郡一円平成13.11.15~平成16.11.14オス
80長崎県ニホンジカライフル銃の使用禁止平成10.11. 1~平成20.10.31下県郡・上県郡一円(同地域内の鳥獣保護区等第11条に定める場所、及び、下県郡美津島町尾崎半島の県指定天然記念物ツシマジカ生息地を除く)
81ニホンジカ捕獲禁止平成 8.11. 1~平成18.10.31八郎岳一円
82コウライキジ捕獲禁止平成14.11. 1~平成19.10.31壱岐郡全域
83メスコウライキジ捕獲禁止平成 8.11. 1~平成18.10.31対馬島全域
84メスコウライキジ捕獲禁止平成14.11. 1~平成19.10.31大島村全域
85メスジカ捕獲禁止平成12. 9.15~平成17. 9.14長崎県、西彼杵郡三和町、下県郡及び上県郡を除く長崎県の区域
86大分県メスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成19. 3.31佐伯市ほか35市町村(市町村の一部の区域のみの場合を含む)以外の区域
87宮崎県メスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成19. 3.31延岡市、西都市、高千穂町、日之影町、北方町、木城町、西郷町、椎葉村、西米良村(以上2市4町5村については、一部地域に限る。)及び北川町、北浦町、南郷村を除く宮崎県の区域
88キツネ捕獲禁止
89テン捕獲禁止ツシマテン除く。
90オスイタチ捕獲禁止
91アナグマ捕獲禁止
92鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止5年間名瀬市及び大島郡一円
93オスジカ捕獲禁止10年間屋久島一円
94キツネ捕獲禁止10年間鹿児島県一円
95メスジカ捕獲禁止3年間鹿児島県の区域(一部区域を除く)

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 25 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成14年度鳥獣統計の表 25「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。