鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成15年度鳥獣統計)

原典の表 25(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-25.xls(30,208バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:25

25(原典のシート。93行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4    25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
6
7                 禁   止制  限  の  内  容備 考
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止平成15.10. 1~平成15.10.31北海道一円
11ニホンジカ捕獲禁止平成15.11. 1~平成16. 1.31北海道の一部の区域
12ニホンジカ捕獲制限平成15.11. 1~平成16. 1.31北海道の一部の区域 ①メス3頭又はオス1頭メス2頭、②メス2頭又はオスメス各1頭、③オス1頭
13青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止毎年 1.16~ 2.15県内一円平成15.11. 1~平成20.10.31 捕獲禁止
14岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年 1.16~ 2.15県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成15.11. 1~平成19.10.31
15ウズラ捕獲禁止平成15.11. 1~平成19.10.31県内一円の区域平成15.11. 1~平成19.10.31
16ニホンジカ捕獲禁止毎年11.15~11.30県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成13.11. 1~平成16.10.31
17メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成15.11.15~平成15.11.30大船渡市三陸地区五葉山猟区平成15.11.15~平成15.11.30
18メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成15.12. 1~平成16. 2.15宮古市、大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、気仙郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(普代村を除く)の区域平成15.12. 1~平成16. 2.15
19メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成16. 2.16~平成16. 2.29宮古市、遠野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉井郡(普代村を除く)の区域平成16. 2.16~平成16. 2.29
20ニホンジカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)平成16. 2.16~平成16. 2.29宮古市、遠野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉井郡(普代村を除く)の区域平成16. 2.16~平成16. 2.29
21ニホンジカ捕獲禁止(制限の一部の解除)平成15.11. 7~宮古市、遠野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉井郡(普代村を除く)の区域平成15.11. 7~ 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり2頭までとする。ただし、ニホンジカのオスにあっては、1日1人当たり1頭までとする。
22ニホンジカ猟犬使用による捕獲禁止無制限県内一円の区域昭和30.12. 6~
23狩猟鳥獣鉛弾を使用する猟法の禁止平成12.11. 1~様式25に記載平成12.11. 1~
24秋田県キジ捕獲禁止平成14.12.20~平成19.11.14県内一円毎年 1.16~11.14 なし
25ヤマドリ捕獲禁止平成14.12.20~平成19.11.14県内一円毎年 1.16~11.14 なし
26オスイタチ捕獲禁止平成11.12. 1~平成16.11.30大潟村八郎潟中央干拓地一円通年 なし
27栃木県アナグマ捕獲禁止平成15.11. 1~平成18.10.31栃木県内全域
28ニホンジカを除く狩猟鳥獣捕獲禁止平成15.11. 1~平成18.10.31北高原山、南古峰ヶ原及び大荷場
29群馬県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣捕獲禁止平成10.11.15~平成16.11.14川内梅田狩猟鳥獣捕獲禁止区域3,170ha
30千葉県オスヤマドリ捕獲禁止制限平成12. 1.16~平成16. 2.25県全域始期:昭和45~
31キツネ捕獲禁止狩猟期間県全域平成11.11. 1~平成16.10.31
32オスジカ捕獲禁止平成12.11. 1~平成17.10.31県全域平成 4.11. 1~平成17.10.31
33全鳥獣ライフル銃の使用禁止昭和22.12.27から無制限全県壱岐始期: 昭和22年~
34東京都メスヤマドリ・メスキジ禁止狩猟期間都内全域平成15. 4. 1~平成20. 3.31
35メスジカ禁止狩猟期間都内全域平成15. 4. 1~平成20. 3.31
36ヒヨドリ禁止狩猟期間小笠原村全域平成15. 4. 1~平成20. 3.31
37石川県ウズラ・バン・クロガモ禁止平成15.11.15~平成20.11.14石川県内全域平成15.11.15~平成20.11.14 特に定め無し
38静岡県オスイタチ捕獲禁止狩猟期間富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町の各全域平成 7.11. 1~平成17.10.31
39愛知県全種鉛散弾の使用禁止(猟法の制限)平成12.11.15~矢作川河口平成12.11.15~7,275ha(うち水面4,625ha)
40三重県メスジカ捕獲禁止平成14.11.15~平成19. 2.15櫛田川の北側の区域平成14年10月25日三重県告示第636号
41京都府ツキノワグマ禁止平成14.11. 1~平成19. 3.31京都府全域
42ウズラ禁止平成11.11. 1~平成19. 3.31京都府全域
43ヤマシギ禁止平成15.11. 1~平成20.10.31京都府全域
44兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止県下全域平成 8.10.22~
45メスジカ捕獲禁止神戸市他18市町一部平成15.10.31~特定鳥獣保護管理計画による。
46奈良県メスジカ禁止11.15~ 2.15榛原町の一部、室生村の一部、曽薩村全域、御杖村全域、天川村全域、野迫川村の一部、大塔村の一部、十津川村全域、下北山村全域、上北山村全域、川上村全域、東吉野村全域、以外の地域平成12.11. 1~ オス・メス併せて1頭平成12年奈良県告示第332号
47島根県キジ・ヤマドリ禁止11.15~ 2.15弥栄村、匹見町、日原町の一部平成15.11. 1~平成18.10.313箇所
48キジ・ヤマドリ禁止11.15~ 2.15広瀬町、宍道町、赤来町、三刀屋町、吉田村、羽須美村、浜田市、旭町、三隅町、益田市、津和野町の一部平成13.11. 1~平成16.10.3111箇所
49キジ・ヤマドリ禁止11.15~ 2.15川本町、宍道町、江津市、金城町、益田市の一部平成14.11. 1~平成17.10.315箇所
50狩猟鳥禁止11.15~ 2.15邑智町の一部平成15.11. 1~平成18.10.311箇所
51オスジカ禁止11.15~ 2.15出雲市、平田市、大社町の一部平成12.11. 1~平成17.10.311箇所
52岡山県ツキノワグマ禁止県北部2市19町10村平成15. 4~平成19. 3
53広島県狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡戸河内町、芸北町、高田郡吉田町、八千代町、向原町及び美土里町、高宮町、甲田町の一部平成 7.11. 1~平成17.10.31
54狩猟獣くくりわな架設禁止全期間甘日市市吉和平成 8.11. 1~平成17.10.31
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64    25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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67                 禁   止制  限  の  内  容備 考
68都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び
69禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
70広島県狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡加計町の一部及び筒賀村
71狩猟獣くくりわな架設禁止全期間山県郡豊平町、大朝町
72狩猟獣くくりわな架設禁止全期間広島市安佐北区の一部
73山口県全ての狩猟鳥獣わな平成13.11. 1~平成16.10.31下関市、長門市、豊浦郡、大津郡の全域
74全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成11.11. 1~平成16.10.31西中国山地国定公園(山口県内)及び羅漢山県立自然公園の区域
75徳島県キツネ禁止平成14.11. 1~平成17.10.31県下一円
76香川県オスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成19. 3.31小豆郡一円平成14. 4. 1~平成19. 3.31
77ヤマドリ捕獲禁止平成13.11.15~平成16.11.14小豆郡一円平成13.11.15~平成16.11.14オス
78長崎県コウライキジ捕獲禁止平成14.11. 1~平成19.10.31壱岐郡全域
79メスコウライキジ捕獲禁止平成 8.11. 1~平成18.10.31対馬全域
80メスコウライキジ捕獲禁止平成14.11. 1~平成19.10.31大島村f全域
81ニホンジカライフル銃の使用禁止平成10.11. 1~平成20.10.31下県郡、上県郡一円。ただし、同地域内の鳥獣保護区等規則7条7項および法35条に定める場所、および下県郡美津島町尾崎半島の県指定天然記念物ツシマジカ生息地除く。
82ニホンジカ捕獲禁止平成 8.11. 1~平成18.10.31八郎岳一円
83メスジカ捕獲禁止平成12. 9.15~平成17. 9.14長崎市、西彼杵郡三和町、下県郡及び上県郡を除く長崎県の区域
84大分県ツキノワグマ捕獲禁止平成11.11. 1~平成16.10.31大分県全域
85メスヤマドリ捕獲禁止平成15.11. 1~平成20.10.31大分県全域
86メスキジ捕獲禁止平成15.11. 1~平成20.10.31大分県全域
87メスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成19. 3.31佐伯市ほか35市町村(市町村の一部の区域のみの場合を含む。)以外の区域。
88宮崎県メスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成19. 3.31都城市、延岡市、西都市、木城町、西郷村、北方町、高千穂町、日之影町(以下3市、4町、1村については、一部地域に限る。)小林市、えびの市、高原町、須木村、西米良村、南郷村、北川町、北浦町、椎葉村、五ヶ瀬町を除く宮城県の区域。
89アナグマ、オスイタチ、キツネ、テン(ツシマテンを除く)捕獲禁止
90鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成11.11. 1~平成16.10.31名瀬市及び大島郡一円
91オスジカ捕獲禁止平成13.12. 1~平成23.11.30屋久島一円
92キツネ捕獲禁止平成 8.11. 1~平成18.10.31鹿児島県一円
93メスジカ捕獲禁止平成14. 4. 1~平成17. 3.31鹿児島県の区域(一部区域を除く)

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 25 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成15年度鳥獣統計の表 25「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。