鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況(平成20年度鳥獣統計)

原典の表 32(平成20年度鳥獣統計)です。原典のファイル H20-32.xls(39,424バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:32

32(原典のシート。40行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4   32 平成20 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
5
6
7都道府県禁止・制限の区域禁止・制限 対象鳥獣名禁止制限鉛弾種類の別代替弾 の 有無代替弾の材質名始期及び終期備考
8北海道北海道一円鉛ライフル弾・鉛散弾(粒径7mm以上)平成16.10.1~
9袋地沼鉛散弾平成12.10.1~
10弁天沼鉛散弾平成12.10.1~
11フレシマ湿原鉛散弾平成12.10.1~
12サロマ湖鉛散弾平成13.10.1~
13青森県小川原湖一円狩猟鳥獣全て禁止鉄等平成12.11.15から永久
14茨城県稲敷市鉛散弾無平成15.11.1~
15千葉県与田裏鉛散弾規制区域なし鉛散弾使用禁止平成12年度猟期以降
16東京都坪田大路池(三宅村)平成12.12.1~平成26.10.31
17神奈川県酒匂川上流域全ての鳥獣鉛散弾スチール弾外平成12.11.1~平成25.10.31平成15.11.1から指定猟法禁止区域へ移行
18新潟県阿賀野川鉛散弾規制地域ー鉛散弾なし平成12.11.15~
19富山県神通川下流鉛散弾規制区域なし鉛散弾有軟鉄系散弾平成17.4.1~期限定めず
20福井県北潟鉛散弾規制地域なし鉛製散弾なし平成12.11.1~
21九頭龍川鉛散弾規制区域なし鉛製散弾なし平成12.11.2~
22長野県千曲川(飯山)鉛散弾規制区域なし鉛・禁止なし平成12.11.1~無期限
23京都府京都府 由良川河口全鳥獣類鉛散弾平成12.11.1~
24兵庫県千刈水源地指定猟法禁止区域すべて平成15.10.31~
25奈良県上北山村大字河合・大字小橡禁止有り軟鉄散弾平成12.11.1~平成12年奈良県告示第331号
26島根県松江市秋鹿町地区すべての鳥獣禁止なし平成12.11.1~平成22.10.31
27岡山県尾坂池特に限定せず禁止なし平成13.4.1~永年
28広島県光林寺池一円全狩猟鳥獣鉛散弾平成12.10.12~永久
29山口県周南市大道理大向(向道湖)指定無し鉛散弾なし平成12.11.1~永年
30徳島県禁止鉛散弾無平成20.11.1~平成25.10.31
31愛媛県旧今治市と旧玉川町との境界と農面農道下鴨部線との交点を起点とし、ここから同農道を西に進み、市道御作礼1号線に出て、同市道を北に進み、市道池尻線との交点に至る。ここから同市道を東に進み、市道八幡犬塚線との交点に至り、ここから同市道を北に進み、市道鳥越線との交点に至り、ここから同市道をほぼ東に進み、旧今治市と旧玉川町との境界の交点に至る。ここから同境界を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域鉛製銃弾の使用の禁止平成15.11.1~
32松山市津吉町の慰之城登山道と山田新池堤頂をほぼ北に進み、同池水門を経て、更に同堤頂をほぼ北東に進み、同堤頂東端と本谷川に出る歩道との交点に至る。ここから同歩道をほぼ南に進み、本谷川に出て、同川右岸を上流に約100メートル進み、同登山道に通じる歩道との交点に至り、ここから同歩道をほぼ西に進み、同登山道に至る。ここから同登山道を西に進み、山田池1池を経て、更に同登山道を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域鉛製銃弾の使用の禁止平成15.11.1~
33西予市宇和町杢所の市道(宇)中川地区33号線と市道(宇)中川地区34号線との交点を起点とし、ここから同市道を西に進み、同市道の終点に至る。ここから奥地と山林との境界に通じる作業道をほぼ北西に進み、同境界に至る。ここから同境界を北東に進み、同境界を北東に進み、同境界に続く山林と同山林に隣接する土地との境界に至り、ここから同境界を北東に進み、市道(宇)立石地区4号線に続く稜線に至る。ここから同稜線を南東に進み、同市道に出て、同市道を南に進み、市道(宇)中川地区33号線との交点に至り、ここから同市道を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域鉛製銃弾の使用の禁止平成15.11.1~
34高知県長沢ダム周辺定め無し鉛散弾有軟鉄散弾等平成13.11.15~終期なし      
35佐賀県只江川鉛散弾規制地域狩猟鳥獣鉛散弾無平成12.11.1~
36長崎県長与町・時津町鉛散弾規制地域(大村湾内の西彼杵郡長与町堂崎ノ鼻と西彼杵郡時津町赤崎を結ぶ直線より長与町、時津町の公有水面狩猟鳥獣全般鉛散弾無平成12.11.1~平成22.10.31
37大分県青江ダム周辺(津久見市大字上青江) 狩猟鳥獣鉛散弾無平成12.11.1~無期限
38香下ダム周辺(院内町大字香下)狩猟鳥獣鉛散弾無平成12.11.1~無期限
39田村の溜池周辺(朝地町大字池田)狩猟鳥獣鉛散弾無平成13.11.1~無期限
40沖縄県沖縄県島尻郡伊是名村の伊是名島全域狩猟鳥獣禁止軟鉄弾平成7.11.15~面積:1.409ha 終期設定なし

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 32 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成20年度鳥獣統計の表 32「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。