鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況(令和元年度鳥獣統計)

原典の表 32(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-32.xls(35,328バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:32

32(原典のシート。25行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
432 令和 元 年度 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
5
6
7都道府県禁止・制限の区域禁止・制限 対象鳥獣名禁止制限鉛弾種類の別代替弾の有無 (有の場合は材質名)始期及び終期備考
8北海道袋地沼鉛成分を含む物質で作られている散弾平成12年10月1日~※平成29年10月1日から現行の  法第15条の指定に移行
9北海道サロマ湖鉛成分を含む物質で作られている散弾平成13年10月1日~※平成29年10月1日から現行の  法第15条の指定に移行
10北海道フレシマ湿原鉛成分を含む物質で作られている散弾平成12年10月1日~※平成29年10月1日から現行の  法第15条の指定に移行
11青森県小川原湖一円狩猟鳥獣全て禁止鉄等H12.11.15~永久
12宮城県蕃山権現森イノシシ以外の狩猟鳥獣捕獲等の禁止なしR1.11.1~R6.10.31
13奥武士イノシシ以外の狩猟鳥獣捕獲等の禁止なしR1.11.1~R6.10.31
14大倉ダムイノシシ以外の狩猟鳥獣捕獲等の禁止なしR1.11.1~R6.10.31
15滋賀県湖北町野田沼鉛散弾平成12年10月30日から平成12年10月30日付け滋賀県告示第589号
16京都府由良川河口鉛散弾規制区域全鳥獣鉛散弾無平成1211.1
17兵庫県千刈水源地鉛散弾規制区域すべて鉛散弾H15.10.31~
18奈良県上北山村大字河合・大字小像禁止・鉛散弾H12.11.1~平成12年奈良県告示第331号
19島根県松江市秋鹿町地区すべての鳥獣鉛製散弾禁止無H22.11.1~R2.10.31
20広島県光林寺池一円全狩猟鳥獣鉛散弾平成12年10月12日(永久)
21山口県周南市大道理大向(向道湖)指定無し鉛散弾なし平12.11.1~永年
22徳島県橘湾鉛散弾H30.11.1(R5.10.31)
23高知県長沢ダム定めなし鉛散弾有(軟鉄散弾等)H13.11.15~終期なし
24長崎県大村湾内の西彼杵郡長与町堂崎鼻と西彼杵郡時津町赤崎を結ぶ直線より長与町、時津町側の公有水面狩猟鳥獣全般鉛弾の使用禁止無H22.11.1~R2.10.31
25沖縄県沖縄県島尻郡伊是名村の伊是名島の全域狩猟鳥獣禁止・制限 鉛弾種類の別軟鉄弾平成12年11月15日~

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 32 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 令和元年度鳥獣統計の表 32「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。