鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成17年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成17年度鳥獣統計)です。原典のファイル H17-26.xls(43,008バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。80行 × 7列)
行ABCDEFG
1    26 平成 17 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
2(1)
3
4                 禁   止制  限  の  内  容備 考
5都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び
6禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
7北海道ニホンジカ捕獲禁止H17.10.1~H17.10.24北海道一円
8ニホンジカ捕獲禁止H17.10.25~H18.1.31北海道の一部の区域期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
9ニホンジカ捕獲禁止の解除H17.10.25~H18.2.28北海道の一部の区域1人1日当たりオス1頭、メス無制限期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
10青森県オスキジ、 オスヤマドリ禁止毎年1.16~2.15県内一円平成15.11.1~平成20.10.31 捕獲禁止
11岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1.16~2.15県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成14.11.1~平成19.10.31
12ウズラ捕獲禁止平成15.11.1~平成19.10.31県内一円の区域平成14.11.1~平成19.10.31
13シカ捕獲禁止毎年11.15~11.30県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成16.11.1~平成19.10.31
14メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年11.15~11.30大船渡市三陸地区五葉山猟区平成16.11.1~平成19.10.31
15メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年12.1~2.15宮古市、大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、気仙郡住田町、上閉伊郡、下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成16.11.1~平成19.10.31
16メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年2.16~2.28宮古市、遠野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡、下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成16.11.1~平成19.10.31
17メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年2.16~2.28大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成17.11.15~平成19.10.31
18シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~2.28宮古市、遠野市、江刺市、稗貫郡大迫町、和賀郡東和町、東磐井郡、上閉伊郡、下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成16.11.1~平成19.10.31
19シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~2.28大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成17.11.15~平成19.10.31
20シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成15.11.7~宮古市、遠野市、奥州市(旧江刺市の区域に限る。)、花巻市(旧大迫町及び旧東和町の区域に限る)、一関市(旧大東町、旧東山町、旧千厩町、旧室根村及び旧川崎村の区域に限る。)、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成15.11.7~ 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり2頭までとする。ただし、ニホンジカの雄にあっては、1日1人当たり1頭までとする。
21シカ猟犬を使用する猟法無期限県内一円の区域昭和30.12.6~
22秋田県キジ捕獲禁止平成14.12.20~平成19.11.14全県の区域毎年1.16~11.14
23ヤマドリ捕獲禁止平成14.12.20~平成19.11.14全県の区域毎年1.16~11.14
24オスイタチ捕獲禁止平成16.11.15~平成21.11.14南秋田郡大潟村のうち、 八郎潟中央干拓地通年
25栃木県アナグマ捕獲禁止平成15.11.1~平成18.10.31栃木県内全域
26狩猟鳥獣(ニホンジカを除く)捕獲禁止平成15.11.1~平成18.10.31北高原山、南古峰ヶ原及び大荷場
27千葉県オスジカ禁止狩猟期間中県内全域平成12.11.1~平成17.10.31
28オスヤマドリ禁止1.16.~2.15県内全域平成16~平成26
29キツネ禁止狩猟期間中県内全域平成16.11.1~平成26.10.31
30全鳥獣ライフル銃の使用禁止無制限県内全域昭和22.12.27~
31東京都メスヤマドリ・ メスキジ禁止狩猟期間都内全域平成15.4.1~ 平成20.3.31
32ニホンジカのメス禁止狩猟期間都内全域平成15.4.1~ 平成20.3.31
33ヒヨドリ禁止狩猟期間小笠原村全域平成15.4.1~ 平成20.3.31
34神奈川県オスジカ禁止H15.11.1~H19.3.31相模原市津久井町の一部- -
35石川県ウズラ・バン・ クロガモ禁止平成15.11.15~平成20.11.14石川県全域平成15.11.15~平成20.11.14 特に定めなし
36静岡県オスイタチ捕獲禁止狩猟期間富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町の各全域平成17.11.1~平成27.10.31
37愛知県全種鉛散弾の使用平成12.11.15~無期限矢作川河口平成12.11.15~無期限
38京都府ツキノワグマ禁止H14.11.1~H19.3.31
39ウズラ禁止H14.11.1~H19.3.31
40ヤマシギ禁止H15.11.1~H20.10.31
41兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止平成8.10.22~県下全域
42メスジカ捕獲禁止平成15.10.31~神戸市他18市町特定鳥獣保護管理計画による
43奈良県メスジカ禁止11.15~2.15宇陀市榛原区および室生区の一部・曽爾村全域・御杖村全域・天川村全域・野迫川村の一部・五條市大塔町の一部・十津川村全域・下北山村全域・上北山村全域・川上村全域・東吉野村全域、以外の地域平成12.11.1~平成12年奈良県告示第332号
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55都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び
56禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
57島根県狩猟鳥禁止11.15~2.15美郷町の一部平成15.11.1~ 平成18.10.311箇所
58キジ・ヤマドリ禁止11.15~2.15弥栄村・益田市・津和野町の一部平成15.11.1~ 平成18.10.313箇所
59キジ・ヤマドリ禁止11.15~2.15安来市・松江市・邑南町・浜田市の一部平成15.11.1~ 平成18.10.316箇所
60キジ・ヤマドリ禁止11.15~2.15川本町・松江市・江津市・浜田市・益田市美郷町の一部平成15.11.1~ 平成18.10.316箇所
61オスジカ禁止11.15~2.15出雲市の一部平成15.11.1~ 平成18.10.311箇所
62岡山県ツキノワグマ禁止県北部4市(一部を除く。)3町2村 平成15.4~平成19.3
63広島県くくりわなによる捕獲禁止全期間安芸高田市の一部平成17.11.1~平成19.10.31メスジカの保護
64全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町, 廿日市市吉和 山県郡安芸太田町,北広島町平成17.11.1~平成20.10.31ツキノワグマの保護
65山口県すべての狩猟鳥獣わな架設禁止平成16.11.1~平成19.10.31下関市、長門市全域
66すべての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成16.11.1~平成21.10.31岩国市本郷町、同市錦町、 同市美和町の一部の区域
67徳島県キツネ禁止平成17.11.1~平成20.10.31県下全域
68香川県ニホンジカ捕獲禁止平成14.4.1~平成19.3.31小豆島一円平成14.4.1~平成19.3.31オス
69ヤマドリ捕獲禁止平成16.11.15~平成19.11.14小豆島一円平成16.11.15~平成19.11.14オス
70長崎県シカ禁止平成8.11.1~平成18.10.31八郎岳一円
71コウライキジ禁止平成14.11.1~平成19.10.31壱岐市
72メスコウライキジ禁止平成8.11.1~平成18.10.31対馬
73メスコウライキジ禁止平成14.11.1~平成19.10.31平戸市(大島村)
74メスジカ禁止平成12.9.15~平成17.9.14長崎市(八郎岳地区)、対馬市を除く長崎県の区域
75大分県ニホンジカ(メス)禁止平成14.4.1~ 平成19.3.31豊後高田市、杵築市大田、国見町、国東町、武蔵町、安岐町、杵築市山香町(JR日豊線以西を除く)、宇佐市(JR日豊線及び寄藻川以西を除く)、日田市(玖珠川以南を除く)、日田市天瀬町(玖珠川以南を除く)、中津市本耶馬渓町、中津市耶馬渓町、中津市山国町、九重町(玖珠川以南を除く)、玖珠町(玖珠川以南を除く)、別府市の一部、日出町の一部、杵築市山香町の一部、由布市湯布院町の一部、宇佐市院内町の一部、宇佐市安心院町の一部、豊後大野市三重町(大野川以北を除く)、豊後大野市清川町、豊後大野市緒方町(大野川以北を除く)、竹田市(大野川以北を除く)、臼杵市の一部、津久見市の一部、佐伯市、臼杵市野津町、以上の区域を除く大分県全域
76鹿児島県キツネ捕獲禁止平成8.11.1~平成18.10.31鹿児島県一円
77オスジカ捕獲禁止平成13.12.1~平成23.11.30屋久島一円
78メスジカ捕獲禁止平成14.4.1~平成19.3.31鹿児島県の区域。ただし、いちき串木野市の一部、薩摩川内市の一部、さつま町、出水市、阿久根市、大口市、菱刈町の一部、蒲生町、湧水町の一部、霧島市の一部、西之表市及び中種子町の一部の区域を除く
79ヤマシギ捕獲禁止平成16.11.1~平成21.10.31名瀬市及び大島郡一円
80メスジカ捕獲制限平成14.4.1~平成19.3.31いちき串木野市の一部、薩摩川内市の一部、さつま町、出水市、阿久根市、大口市、菱刈町の一部、蒲生町、湧水町の一部、霧島市の一部、西之表市及び中種子町の一部の区域。オス1頭、メス1頭の合計2頭以下

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成17年度鳥獣統計の表 26「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。