鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成29年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成29年度鳥獣統計)です。原典のファイル H29-26.xls(40,960バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。65行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4    26 平成 29 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
6
7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止平成29.10.1~平成30.1.31北海道の一部の区域平成29年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限(メスの捕獲推進のため)平成29.10.1~平成30.4.15北海道の一部の区域オス1頭(銃器を使用する場合、12月1日以降)平成29年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止1.16~2.15(毎年)県内一円平成25.11.1~平成30.10.31 捕獲禁止
13岩手県ニホンジカ猟犬を使用する猟法の禁止無期限県内一円の区域昭和30.12.6~
14ニホンジカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~3.31 及び11.1~11.14県内一円の区域平成29.11.1~平成34.3.31
15ニホンジカ制限(制限の一部解除)狩猟期間中県内一円の区域平成29.11.1~平成34.3.31 なし
16キジ及びヤマドリ捕獲禁止毎年1.16~2.15県内一円の区域。ただし、猟区を除く。平成29.11.15~平成34.11.14まで
17栃木県アナグマ捕獲禁止平成30.11.1~平成33.10.31栃木県全域
18狩猟鳥獣 (ニホンジカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成29.4.1~平成30.3.31 北高原山、南古峰原、大荷場、古峰原、前日光、西大芦、塩原南、寺尾、表日光
19狩猟鳥獣 (イノシシを除く)捕獲禁止平成27.4.1~平成32.3.31 茂木、高館山
20群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32.10.31袈裟丸山(みどり市)
21狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32.10.31川場(川場村)
22狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32.10.31神津東部(下仁田町)
23狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32.10.31高山(高山村)
24千葉県オスヤマドリ禁止1.16~2.15千葉県下一円平成27年~平成31年
25キツネ禁止平成26.11.1~平成31.10.31千葉県下一円平成26.11.1~平成31.10.31
26全鳥獣ライフル銃の使用禁止無期限千葉県下一円昭和22年~
27東京都ツキノワグマ禁止平成29.4.1~平成34.3.31まで東京都全域平成29.4.1~平成34.3.31まで
28石川県バン・クロガモ禁止狩猟期間中石川県内全域平成25.11.15~平成330.11.14 特に定めなし
29長野県ニホンジカ・イノシシを除く禁止平成29.11.1~平成39.10.31有明狩猟鳥獣捕獲禁止区域(安曇野市)平成29.11.1~平成39.10.31
30ニホンジカ・イノシシを除く禁止平成29.11.1~平成39.10.31黒沢山林狩猟鳥獣捕獲禁止区域(安曇野市)平成29.11.1~平成39.10.31
31ニホンジカ・イノシシを除く禁止平成20.11.1~平成30.10.31熊伏狩猟鳥獣捕獲禁止区域(天龍村)平成20.11.1~平成30.10.31
32ニホンジカ・イノシシを除く禁止平成21.11.1~平成31.10.31諏訪狩猟鳥獣捕獲禁止区域(諏訪市)平成21.11.1~平成31.10.31
33ニホンジカ・イノシシを除く禁止平成20.11.1~平成30.10.31北大塩狩猟鳥獣捕獲禁止区域(茅野市)平成20.11.1~平成30.10.31
34静岡県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止H29.11.15~H30.2.15掛川市禁止H27.11.1~H30.10.31
35イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止H29.11.15~H30.2.15掛川市禁止H29.11.1~H32.10.31
36イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止H29.11.15~H30.2.15菊川市禁止H29.11.1~H32.10.31
37イノシシ・ニホンジカ・ハクビシンを除く狩猟鳥獣禁止H29.11.15~H30.2.15湖西市禁止H27.11.1~H30.10.31
38京都府ツキノワグマ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~平成34.3.31京都府内全域
39ヤマシギ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~平成34.3.31京都府内全域
40クロガモ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~平成34.3.31京都府内全域
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45    26 平成 29 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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48禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
49都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
50禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
51兵庫県ツキノワグマ制限平成29.11.15~兵庫県本州部平成29.11.15~平成29.12.14 年間捕獲頭数134頭(有害捕獲を含む)狩猟による捕獲等ができるのは原則狩猟者1人あたり1頭
52鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止H29.4.1~H34.3.31鳥取県全域
53島根県ニホンジカ捕獲禁止平成28.11.1~平成30.10.31出雲北山地域
54キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成27.11.1~平成30.10.31                                                                                  平成29.11.1~平成32.10.31浜田市地内 ほか
55岡山県ツキノワグマ捕獲の禁止12.15~翌年2.15県内全域H29.4.1~H34.3.31
56広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町なし 平成29年11月1日~ 平成34年10月31日ツキノワグマの保護
57山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止H24.4.1~H29.3.31下関市、長門市の全域
58H26.11.1~H31.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
59全ての狩猟鳥獣鉛散弾の使用規制永年周南市の一部
60香川県二ホンジカ禁止6年間小豆一円平成28.11.15~平成34.3.31
61長崎県コウライキジ禁止11.15~2.15壱岐市平成29.11.1~平成34.10.31
62メスコウライキジ禁止11.15~2.15対馬市平成29.11.1~平成34.10.31
63メスコウライキジ禁止11.15~2.15平戸市大島村平成29.11.1~平成34.10.31
64鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成26年11.1~平成36年10.31奄美市及び大島郡一円
65キツネ捕獲禁止平成28年11.1~平成33年10.31鹿児島県一円

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

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