鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成25年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成25年度鳥獣統計)です。原典のファイル H25-26.xls(37,376バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。73行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4    26 平成 25 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
6
7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止平成25.10.1~平成26.1.31北海道の一部の区域平成25年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限の解除平成25.10.1~平成26.4.15北海道の一部の区域無制限(オスの銃猟においては、10月1日から11月30日までの期間のみ)平成25年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止毎年1月16日~2月15日県内一円捕獲禁止 平成15.11.1~平成30.10.31
13岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日~2月15日県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成24.11.15~平成29.11.14
14ニホンジカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2月16日~3月末日 及び11月1日~11月14日県内一円の区域平成25.11.15~平成29.3.31
15ニホンジカ制限(制限の解除)狩猟期間中県内一円の区域なし 平成25.11.15~平成29.3.31
16ニホンジカ猟犬を使用する猟法無期限県内一円の区域昭和30.12.6~
17秋田県キジ捕獲禁止平成24.11.30~平成29.11.14全県の区域なし 毎年1月16日~11月14日
18ヤマドリ捕獲禁止平成24.11.30~平成29.11.14全県の区域なし 毎年1月16日~11月14日
19オスイタチ捕獲禁止平成21.11.15~平成26.11.14南秋田郡大潟村のうち八郎潟中央干拓地なし 通年
20栃木県アナグマ捕獲禁止平成24.11.1~平成27.10.31栃木県内全域
21狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成24.4.1~平成27.3.31北高原山、南古峰原、大荷場、古峰原、前日光、西大芦、塩原南、寺尾、表日光
22狩猟鳥獣 (イノシシを除く)捕獲禁止平成22.4.1~平成27.3.31茂木、高館山
23群馬県ニホンジカ捕獲禁止平成20.11. 1~平成26.10.31袈裟丸山狩猟鳥獣捕獲禁止区域(みどり市)1,302㏊
24千葉県キツネ禁止平成21.11.1~平成26.10.31千葉県下一円平成21.11.1~平成26.10.31
25ニホンジカ制限狩猟期間中県内全域狩猟期間中 30頭/人 平成25.11.15~平成26.2.15網、わな猟
26ニホンジカ制限狩猟期間中市原市、勝浦市、大多喜町、御宿町、鴨川市、鋸南町、南房総市、君津市、富津市狩猟期間中 10頭/人 平成25.11.15~平成26.2.15銃猟(入猟者承認制度)
27ニホンジカ禁止狩猟期間中上記制限区域以外の区域平成25.11.15~平成26.2.15銃猟
28全鳥獣ライフル銃の使用禁止無制限千葉県下一円昭和22~銃猟
29東京都ツキノワグマ禁止平成24.4.1~平成29.3.31八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町有害鳥獣捕獲については、 申請に基づき許可
30ニホンジカ捕獲制限の一部解除 及び狩猟期間の延長平成24.4.1~平成29.3.31八王子市(高速自動車国道中央自動車道以北で一般国道16号線以西の区域に限る。)、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町1人1日あたり2頭 (うちオスジカは1頭まで) 毎年11月15日~翌年2月15日但し奥多摩町、檜原村、青梅市については毎年11月15日~翌年2月末日まで延長する
31石川県バン・クロガモ禁止平成25.11.15~平成30.11.14石川県内全域平成25.11.15~平成30.11.14
32福井県ニホンジカ制限の緩和平成25.11.15~平成26.3.15県内全域1人1日当たりの捕獲頭数無制限 (ただしオスは2頭まで) 平成25.11.15~平成26.3.15
33ニホンジカ禁止の解除 (特例休猟区)平成25.11.15~平成26.3.15九頭竜川下流特例休猟区 八田特例休猟区平成25.11.15~平成26.3.15
34イノシシ禁止の解除 (特例休猟区)平成25.11.15~平成26.3.15九頭竜川下流特例休猟区 八田特例休猟区平成25.11.15~平成26.3.15
35長野県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシを除く)禁止4か所(2,651ha)
36岐阜県ニホンジカ制限2月16日から3月15日休猟区~平成28.3.31わな猟及び銃猟に限定
37イノシシ制限2月16日から3月15日休猟区~平成27.3.31わな猟及び銃猟に限定
38
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41    26 平成 25 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
42(2)
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44禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
45都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
46禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
47静岡県イタチ(オス)禁止平成25.11.15~平成26.2.15富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、駿東郡小山町禁止 平成17.11.1~平成27.10.31
48イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成25.11.15~平成26.2.15掛川市禁止 平成24.11.1~平成27.10.31
49イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成25.11.15~平成26.2.15掛川市禁止 平成23.11.1~平成26.10.31
50イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成25.11.15~平成26.2.15菊川市禁止 平成23.11.1~平成26.10.31
51イノシシ・ニホンジカ・ハクビシンを除く狩猟鳥獣禁止平成25.11.15~平成26.2.15湖西市禁止 平成24.11.1~平成27.10.31
52京都府なしなし
53ツキノワグマ捕獲禁止平成24. 4. 1~平成29. 3.31京都府全域
54ヤマシギ捕獲禁止平成26.11. 1~平成29. 3.31京都府全域
55クロガモ捕獲禁止平成26.11. 1~平成29. 3.31京都府全域
56兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止平成8.10.22~県下全域
57鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31鳥取県全域平成24.4.1~平成29.3.31
58島根県ニホンジカ捕獲禁止平成24.11.1~平成26.10.31出雲北山地域
59キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成23.11.1~平成26.10.31 平成24.11.1~平成27.10.31 平成25.11.1~平成28.10.31浜田市地内 ほか
60岡山県ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31県内全域(島嶼部を除く。)
61広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町なし 平成24.11.1~平成29.10.31ツキノワグマの保護
62山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな設禁止平成24.4.1~平成29.3.31下関市、長門市の全域
63平成21.11.1~平成26.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
64徳島県キジ(メス)捕獲禁止平成24.9.15から5年間県下一円平成24.9.15~平成29.9.14
65ヤマドリ(メス)捕獲禁止平成24.9.15から5年間県下一円平成24.9.15~平成29.9.14
66ツキノワグマ捕獲禁止平成24.9.15から5年間県下一円平成24.9.15~平成29.9.14
67香川県ニホンジカ禁止3年間小豆島一円平成25.11.15~平成28.11.14
68長崎県コウライキジ禁止平成24.11.1~平成29.10.31壱岐市全域
69メスコウライキジ禁止平成18.11.1~平成28.10.31対馬市全域
70メスコウライキジ禁止平成24.11.1~平成29.10.31平戸市大島村全域
71宮崎県キツネ・テン(ツシマテンを除く。)オスイタチ、アナグマ禁止宮崎県全域12月1日から翌年1月31日までの期間以外の期間平成10年11月5日宮崎県告示第1002号
72鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成21.11. 1~平成26.10.31奄美市及び大島郡一円
73キツネ捕獲禁止平成23.11. 1~平成28.10.31鹿児島県一円

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

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