鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成30年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成30年度鳥獣統計)です。原典のファイル H30-26.xls(39,936バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。54行 × 11列)
行ABCDEFGHIJK
1
2
3
4    26 平成 30 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5    (1)
6
7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止自 平成30年10月1日 至 平成31年1月31日北海道の一部の区域平成30年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11ニホンジカ捕獲制限(メスの捕獲推進のため)自 平成30年10月1日 至 平成31年4月15日北海道の一部の区域オス1頭(銃器を使用する場合、12月1日以降)平成30年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止1月16日から2月15日まで(毎年)県内一円捕獲禁止①H25.11.1~H30.10.31                    ②H30.11.15~H35.11.14該当なし回答なし
13岩手県ニホンジカ猟犬を使用する猟法の禁止無期限県内一円の区域昭和30年12月6日~宮城秋田
14ニホンジカ制限(制限の一部解除)狩猟期間中県内一円の区域平成29年11月1日~ 令和4年3月31日まで山形福岡
15キジ及びヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日から2月15日まで県内一円の区域。ただし、猟区を除く。平成29年11月15日~ 令和4年11月14日まで福島熊本
16栃木県アナグマ捕獲禁止H30.11.1~H33.10.31栃木県全域茨城鹿児島
17狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止H30.4.1~H36.3.31北高原山、南古峰原、大荷場、古峰原、前日光、西大芦、塩原南、寺尾、表日光、茂木、高館山埼玉
18群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~令和2.3.31袈裟丸山(みどり市)神奈川
19狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~令和2.3.31川場(川場村)新潟
20狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~令和2.3.31神津東部(下仁田町)富山
21狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32.10.31高山(高山村)福井
22千葉県オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日千葉県下一円令和2年~令和6年山梨
23キツネ禁止令和元年11月1日~ 令和6年10月31日千葉県下一円令和元年11月1日~ 令和6年10月31日長野
24全鳥獣ライフル銃の使用禁止無期限千葉県下一円昭和22年~愛知
25東京都ツキノワグマ禁止平成29年4月1日から 平成34年3月31日まで東京都全域平成29年4月1日から 平成34年3月31日まで三重
26石川県バン・クロガモ禁止狩猟期間中石川県内全域平成30年11月15日~令和5年11月14日滋賀
27静岡県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)禁止H30.11.15~H31.2.15掛川市H30.11.1~R3.10.31 禁止大阪
28狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)禁止H30.11.15~H31.2.15掛川市H29.11.1~R2.10.31 禁止奈良
29狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)禁止H30.11.15~H31.2.15菊川市H29.11.1~R2.10.31 禁止和歌山
30京都府ツキノワグマ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~平成34.3.31京都府全域徳島
31ヤマシギ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~平成34.3.31京都府全域宮崎
32クロガモ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~平成34.3.31京都府全域愛媛
33兵庫県ツキノワグマ制限H30年11月15日~兵庫県本州部H30年11月15日~H30年12月14日 年間捕獲頭数137頭(有害捕獲を含む)狩猟について114頭に達した翌日より8日目に狩猟禁止とする。有害捕獲については124頭を超えても継続する。高知
34鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止H29.4.1~H34.3.31鳥取県全域
35島根県ニホンジカ捕獲禁止H30.11.1~R3.10.31出雲北山地域佐賀
36キジ・ヤマドリ捕獲禁止H29.11.1~R2.10.31                                                                                  H30.11.1~R3.10.31浜田市地内 ほか大分
37岡山県ツキノワグマ捕獲の禁止12月15日~翌年2月15日県内全域H29.4.1~R4.3.31沖縄
38広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町平成29年11月1日~令和4年10月31日 なしツキノワグマの保護
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42    26 平成 30 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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45禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
46都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
47禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
48山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止H24.4.1~H29.3.31下関市、長門市の全域
49全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止H26.11.1~H31.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
50全ての狩猟鳥獣鉛散弾の使用規制永年周南市の一部
51香川県ニホンジカ禁止5.5年間小豆郡一円H28.11.15~R4.3.31
52長崎県コウライキジ禁止11月15日~2月15日壱岐市H29.11.1~H34.10.31
53メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日対馬市H29.11.1~H34.10.31
54メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日平戸市大島村H29.11.1~H34.10.31

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

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