鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成19年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成19年度鳥獣統計)です。原典のファイル H19-26.xls(40,448バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。74行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2    26 平成 19 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
3     (1)
4
5                 禁   止制  限  の  内  容
6都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
7禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
8北海道ニホンジカ捕獲禁止平成19.10.1~平成19.10.24北海道一円
9ニホンジカ捕獲禁止平成19.10.25~平成20.1.31北海道の一部の区域期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
10ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限の解除平成19.10.25~平成20.2.29北海道の一部の区域1人1日当たりオス1頭、メス無制限期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11青森県オスキジ、オスヤマドリ禁止毎年1.16~2.15県内一円平成15.11.1~平成20.10.31 捕獲禁止
12岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1.16~2.15県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成14.11.1~平成19.10.31
13ウズラ捕獲禁止平成15.11.1~平成19.10.31県内一円の区域平成14.11.1~平成19.10.31
14シカ捕獲禁止毎年11.15~11.30県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成16.11.1~平成19.10.31
15メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年11.15~11.30大船渡市三陸地区五葉山猟区平成16.11.1~平成19.10.31
16メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年12.1~2.15宮古市、大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市、奥州市(旧江刺市の区域に限る。)、花巻市(旧大迫町及び旧東和町の区域に限る)、東磐井郡、気仙郡住田町、上閉伊郡、下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成16.11.1~平成19.10.31
17メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年2.16~2.28宮古市、遠野市、奥州市(旧江刺市の区域に限る。)、花巻市(旧大迫町及び旧東和町の区域に限る)、東磐井郡、上閉伊郡、下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成16.11.1~平成19.10.31
18メスジカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)毎年2.16~2.28大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成17.11.15~平成19.10.31
19シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~2.28宮古市、遠野市、奥州市(旧江刺市の区域に限る。)、花巻市(旧大迫町及び旧東和町の区域に限る)、東磐井郡、上閉伊郡、下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成16.11.1~平成19.10.31
20シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~2.28大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成17.11.15~平成19.10.31
21シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成15.11.7~宮古市、遠野市、奥州市(旧江刺市の区域に限る。)、花巻市(旧大迫町及び旧東和町の区域に限る)、一関市(旧大東町、旧東山町、旧千厩町、旧室根村及び旧川崎村の区域に限る。)、東磐井郡、上閉伊郡及び下閉伊郡(普代村を除く。)の区域平成15.11.7~ 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり2頭までとする。ただし、ニホンジカの雄にあっては、1日1人当たり1頭までとする。
22キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1.16~2.15県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成19.11.15~平成24.11.14
23ウズラ捕獲禁止平成19.9.15~平成24.9.14県内一円の区域平成19.9.15~平成24.9.14
24シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~2月末県内一円の区域平成19.11.15~平成24.11.14
25シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成19.11.15~平成24.11.14大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成19.11.15~平成24.11.14 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり2頭までとする。ただし、ニホンジカの雄にあっては、1日1人当たり1頭までとする。
26シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成19.11.15~平成24.11.14県内一円の区域 ただし、大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域を除く。平成19.11.15~平成24.11.14 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり3頭までとする。ただし、ニホンジカの雄にあっては、1日1人当たり1頭までとする。
27シカ猟犬を使用する猟法無期限県内一円の区域S30.12.6~
28秋田県キジ捕獲禁止平成19.11.30~平成24.11.14全県の区域毎年1.16~11.14
29ヤマドリ捕獲禁止平成19.11.30~平成24.11.14全県の区域毎年1.16~11.14
30オスイタチ捕獲禁止平成16.11.15~平成21.11.14南秋田郡大潟村のうち八郎潟中央干拓地通年
31栃木県アナグマ捕獲禁止平成18.11.1~平成22.3.31栃木県内全域
32狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成18.11.1~平成22.3.31北高原山、南古峰原、大荷場
33狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成19.11.1~平成22.3.31古峰原、前日光、西大芦、塩原南
34狩猟鳥獣 (イノシシを除く)捕獲禁止平成19.11.1~平成22.3.31茂木、高舘山
35埼玉県イノシシ禁止1か年県内全域平成20.2.16~平成20.3.15銃猟の禁止
36千葉県ヤマドリ(雄)禁止1.16~2.15まで県内全域平成16~平成21
37キツネ禁止狩猟期間中県内全域平成16~平成21
38ニホンジカ銃猟の制限狩猟期間中県内8市町平成19~ 期間中10頭/人入猟者承認制度
39全鳥獣ライフル銃の使用禁止無制限県内全域S22~
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45                 禁   止制  限  の  内  容
46都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
47禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
48石川県ウズラ・バン・クロガモ禁止平成15.11.15~平成20.11.14石川県内全域平成15.11.15~平成20.11.14
49静岡県イタチ(オス)捕獲禁止狩猟期間富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、小山町の各全域平成17.11. 1~平成27.10.31
50京都府ツキノワグマ捕獲禁止平成19.4.1~平成24.3.31府内全域
51ヤマシギ捕獲禁止平成15.11.1~平成20.10.31府内全域
52ニホンジカ(メス)捕獲禁止制限平成19.11.1~平成24.3.31京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、長岡京市、京丹後市、南丹市、大山崎町、京丹波町、与謝野町、伊根町オスメス合わせて一人一日3頭(オスは一頭まで)
53兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止平成8.10.22~県下全域
54鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止平成19.10.15から平成24.3.31鳥取県全域平成19.10.15から平成24.3.31
55島根県ニホンジカ捕獲禁止~平成22.10.31出雲市弥山山地
56キジ・ヤマドリ捕獲禁止指定から3年間宍道東キジ・ヤマドリ捕獲禁止区域外
57岡山県ツキノワグマ禁止平成19.4.1~平成24.3.31岡山県全域(ただし、島嶼部は除く)
58広島県全狩猟鳥獣くくりわなによる捕獲禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町平成20.11.1~平成24.10.31ツキノワグマの保護
59全狩猟鳥獣くくりわなによる捕獲禁止全期間安芸高田市の一部平成19.11.1~平成23.10.31ニホンジカの保護管理
60山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成19.11.1~平成24.3.31下関市、長門市全域
61全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成16.11.1~平成21.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部区域
62徳島県メスキジ禁止平成19.9.15から5年間県下一円
63メスヤマドリ禁止平成19.9.15から年間県下一円
64ツキノワグマ禁止平成19.9.15から5年間県下一円
65ウズラ禁止平成19.9.15から5年間県下一円
66香川県ニホンジカ捕獲禁止平成19.4.1~平成22.3.31小豆島一円平成19.4.1~平成22.3.31
67ヤマドリ捕獲禁止平成19.11.15~平成22.11.14小豆島一円平成19.11.15~平成22.11.14オス
68長崎県コウライキジ禁止平成19.11.1~平成24.10.31壱岐市
69メスコウライキジ禁止平成18.11.1~平成28.10.31対馬市
70メスコウライキジ禁止平成19.11.1~平成24.10.31平戸市(大島村)
71鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成16.11. 1~平成21.10.31奄美市及び大島郡一円
72ニホンジカ(オス)捕獲禁止平成13.12. 1~平成23.11.30屋久島一円
73キツネ捕獲禁止平成18.11. 1~平成23.10.31鹿児島県一円
74ニホンジカ(メス)捕獲禁止平成19. 9. 1~平成24. 3.31西之表市,中種子町及び南種子町の区域

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成19年度鳥獣統計の表 26「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。