鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成27年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-26.xls(40,960バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。65行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4    26 平成 27 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
6
7都道府県禁止・制限対象鳥獣名禁   止 ・ 制  限  の  内  容              備 考
8禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域始期及び終期及び
9頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止平成27.10.1~平成28.1.31北海道の一部の区域平成27年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限の解除平成27.10.1~平成28.4.15北海道の一部の区域無制限(オスの銃猟においては、10月1日~11月30日までの期間のみ)平成27年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日(毎年)県内一円捕獲禁止 平成15.11.1~平成30.10.31
13岩手県ニホンジカ猟犬を使用する猟法の禁止無期限県内一円の区域昭和30.12.6~
14ニホンジカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2月16日~3月31日 及び11月1日~同月14日県内一円の区域平成25.11.15~平成29.3.31
15ニホンジカ制限(制限の一部解除)狩猟期間中県内一円の区域なし 平成25.11.15~平成29.3.31
16キジ及びヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日~2月15日県内一円の区域。ただし、猟区を除く。平成24.11.15~平成29.11.14
17栃木県アナグマ捕獲禁止平成27.11.1~平成30.10.31栃木県内全域
18狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成27.4.1~平成29.3.31北高原山、南古峰原、大荷場、古峰原、前日光、西大芦、塩原南、寺尾、表日光
19群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32.10.31袈裟丸山(みどり市)
20狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32. 3.31川場(川場村)
21狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32. 3.31神津(下仁田町)
22狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~平成32. 3.31高山(高山村)
23千葉県オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日千葉県下一円平成27年度~平成31年度
24キツネ禁止平成26.11.1~平成31.10.31千葉県下一円平成26.11.1~平成31.10.31
25ニホンジカ制限狩猟期間中県内全域狩猟期間中 40頭/人 平成27.11.15~平成28.2.15網、わな猟
26ニホンジカ制限狩猟期間中市原市、勝浦市、大多喜町、御宿町、鴨川市、鋸南町、君津市、富津市、南房総市狩猟期間中 20頭/人 平成27.11.15~平成28.2.15銃猟(入猟者承認制度)
27ニホンジカ禁止狩猟期間中上記制限区域以外の区域平成27.11.15~平成28.2.15銃猟
28全鳥獣ライフル銃の使用禁止無制限千葉県下一円昭和22年~銃猟
29東京都ツキノワグマ禁止平成24.4.1~平成29.3.31八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町有害鳥獣捕獲については、申請に基づき許可
30ニホンジカ捕獲制限の一部解除 及び狩猟期間の延長平成24.4.1~平成29.3.31八王子市(高速自動車国道中央自動車道以北で一般国道16号線以西の区域に限る。)、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町1人1日あたり2頭 (うちオスジカは1頭まで) 毎年11月15日~翌年2月15日 但し奥多摩町、檜原村、青梅市については毎年11月15日~翌年2月末日まで延長する
31石川県バン・クロガモ禁止平成25.11.15~平成30.11.14石川県内全域平成25.11.15~平成30.11.14
32福井県ニホンジカ制限の緩和平成27.5.29~平成29.3.31県内全域1人1日当たりの捕獲頭数無制限 (ただしオスは2頭まで) 平成27.5.29~平成29.3.31
33長野県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシを除く)禁止4か所(2,651ha)
34静岡県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成27.11.15~平成28.2.15掛川市禁止 平成27.11.1~平成30.10.31
35イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成27.11.15~平成28.2.15掛川市禁止 平成26.11.1~平成29.10.31
36イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成27.11.15~平成28.2.15菊川市禁止 平成26.11.1~平成29.10.31
37イノシシ・ニホンジカ・ハクビシンを除く狩猟鳥獣禁止平成27.11.15~平成28.2.15湖西市禁止 平成27.11.1~平成30.10.31
38
39
40
41    26 平成 27 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
42(2)
43
44都道府県禁止・制限対象鳥獣名禁   止 ・ 制  限  の  内  容              備 考
45禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域始期及び終期及び
46頭羽数の制限
47京都府ツキノワグマ狩猟による捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31京都府全域
48ヤマシギ狩猟による捕獲禁止平成26.4.1~平成29.3.31京都府全域
49クロガモ狩猟による捕獲禁止平成26.4.1~平成29.3.31京都府全域
50兵庫県ツキノワグマ禁止平成8.10.22~県下全域
51鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31鳥取県全域
52島根県ニホンジカ捕獲禁止平成26.11.1~平成28.10.31出雲北山地域
53キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成25.11.1~平成28.10.31 平成26.11.1~平成29.10.31 平成27.11.1~平成30.10.31浜田市地内 ほか
54岡山県ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31県内全域(島嶼部を除く)
55広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町なし 平成24.11.1~平成29.10.31ツキノワグマの保護
56山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成24.4.1~平成29.3.31下関市、長門市の全域
57平成21.11.1~平成26.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
58鉛散弾の使用規制永年周南市の一部
59香川県ニホンジカ禁止3年間小豆島一円平成25.11.15~平成28.11.14
60長崎県コウライキジ禁止11月15日~2月15日壱岐市平成24.11.1~平成29.10.31
61メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日対馬市平成28.11.1~平成33.10.31
62メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日平戸市大島村平成24.11.1~平成29.10.31
63宮崎県キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、オスイタチ及びアナグマ禁止宮崎県全域12月1日~翌年1月31日までの期間以外の期間
64鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成26.11. 1~平成36.10.31奄美市及び大島郡一円
65キツネ捕獲禁止平成23.11. 1~平成28.10.31鹿児島県一円

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成27年度鳥獣統計の表 26「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。