鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成22年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-26.xls(40,448バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。73行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4    26 平成 22 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
6
7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止平成22.10.1~平成22.10.22北海道の区域(ただし、オホーツク総合振興局管内西興部村を除く。)
11捕獲禁止平成22.10.23~平成23.1.31北海道の一部の地域期間は左記期間の範囲内において区域により異なる
12捕獲制限の解除平成22.10.23~平成23.4.15北海道の区域1人1日当たりの捕獲制限を解除する。ただし、オスについては、銃猟の場合に限り1人1日当たりの捕獲数を1頭とする。期間は左記期間の範囲内において区域により異なる
13青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止毎年1.16~2.15まで県内一円平成15.11.1~平成25.10.31
14岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1.16~2.15県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成19.11.15~平成24.11.14
15ウズラ捕獲禁止平成19.9.15~平成24.9.14県内一円の区域平成19.9.15~平成24.9.14
16シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2.16~2月末日県内一円の区域平成19.11.15~平成24.11.14
17シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成19.11.15~平成24.11.14大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成19.11.15~平成24.11.14 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり3頭までとする。ただし、ニホンジカの雄にあっては、1日1人当たり1頭までとする。平成21年に捕獲制限数を変更
18シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成19.11.15~平成24.11.14県内一円の区域 ただし、大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域を除く。平成19.11.15~平成24.11.14 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり5頭までとする。平成21年に捕獲制限数を変更
19シカ猟犬を使用する猟法無期限県内一円の区域昭和30.12.6~
20宮城県ニホンジカ制限平成22.11.1~平成25.3.31石巻市及び女川町オス1頭/日 11月1日~2月末日
21秋田県キジ捕獲禁止平成19.11.30~平成24.11.14全県の区域な  し毎年1.16~11.14 
22ヤマドリ捕獲禁止平成19.11.30~平成24.11.14全県の区域な  し毎年1.16~11.14 
23オスイタチ捕獲禁止平成21.11.15~平成26.11.14南秋田郡大潟村のうち八郎潟中央干拓地な  し通  年 
24栃木県アナグマ捕獲禁止平成21.11.1~平成24.10.31栃木県内全域
25狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成22.4.1~平成24.3.31北高原山、南古峰原、大荷場
26狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成22.4.1~平成24.3.31古峰原、前日光、西大芦、塩原南
27狩猟鳥獣 (イノシシを除く)捕獲禁止平成22.4.1~平成27.3.31茂木、高舘山
28群馬県ニホンジカを除く狩猟鳥獣捕獲禁止平成20.11. 1~平成26.10.31袈裟丸山狩猟鳥獣捕獲禁止区域(みどり市)1、302ha
29埼玉県イノシシ禁止1か月県内全域平成23.2.16~平成24.3.15銃猟の禁止 (止めさしは除く)
30千葉県キツネ禁止狩猟期間中県内全域平成21.11.1~平成26.10.31
31ニホンジカ制限狩猟期間中県内全域平成22.11.15~平成23.2.1 期間中20頭/人網及びわな猟
32ニホンジカ制限狩猟期間中市原市・勝浦市・大多喜町・御宿町・鴨川市・鋸南町・君津市・富津市平成22.11.15~平成23.2.1 期間中10頭/人銃猟(入猟者承認制度)
33ニホンジカ禁止狩猟期間中上記制限区域以外の区域平成22.11.15~平成23.2.1銃猟
34オスヤマドリ禁止1.16~2.15県内全域平成22~平成26
35全鳥獣ライフル銃の使用禁止無制限県内全域昭和22~
36東京都ツキノワグマ禁止平成20.4.1~平成24.3.31奥多摩町、檜原村、青梅市、日の出町、あきる野市及び八王子市有害鳥獣捕獲については、 申請に基づき許可
37東京都ニホンジカ捕獲禁止制限八王子市の一部、青梅市、あきる野市、 日の出町、檜原村及び奥多摩町毎年11.15~翌年2.15 但し奥多摩町、檜原村、青梅市については毎年11.15~翌年2月末日 1人1日あたり2頭 (うちオスジカは1頭まで)
38石川県バン・クロガモ禁止平成20.11.15~ 平成25.11.14石川県内全域平成20.11.15~ 平成25.11.14
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42    26 平成 22 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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45禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
46都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
47禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
48福井県ニホンジカ制限の緩和平成22.11.15~平成23.3.15県内全域平成22.11.15~平成23.3.15 1人1日当たり5頭まで (メスは5頭まで、オスは2頭まで)
49ニホンジカ禁止の解除 (特例休猟区)平成22.11.15~平成23.3.15九頭竜川下流特例休猟区 入谷特例休猟区 八田特例休猟区平成22.11.15~平成23.3.15
50イノシシ禁止の解除 (特例休猟区)平成22.11.15~平成23.3.15九頭竜川下流特例休猟区 入谷特例休猟区 八田特例休猟区平成22.11.15~平成23.3.15
51静岡県イタチ(オス)禁止平成22.11.15~平成23.2.15富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、駿東郡小山町禁止 平成17.11.1~平成27.10.31
52静岡県イノシシ・ニホンジカを除く鳥獣禁止平成22.11.15~平成23.2.15掛川市禁止 平成21.11.1~平成24.10.31
53京都府ツキノワグマ捕獲禁止平成19.4.1~平成24.3.31府内全域
54ヤマシギ捕獲禁止平成19.4.1~平成24.3.31府内全域
55兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止平成8.10.22~県下全域
56岡山県ツキノワグマ禁止平成19.4.1~平成24.3.31県全域(ただし、島嶼部を除く。)
57鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止平成19.10.15~平成24.3.31鳥取県全域平成19.10.15~平成24.3.31
58島根県ニホンジカ捕獲禁止平成17.11.1~平成22.10.31 平成22.11.1~平成24.10.31出雲市弥山山地
59キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成20.11.1~平成23.10.31笹畑、宍道東、島の里、伊木・水上谷、 馬谷、大和東
60キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成21.11.1~平成24.10.31弥栄
61キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成22.11.1~平成25.10.31旭北中部、三隅第3
62広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町平成20.11.1~平成24.10.31ツキノワグマの保護
63くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間安芸高田市の一部平成19.11.1~平成23.10.31ニホンジカの保護管理
64山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成19.11.1~平成24.3.31下関市、長門市全域
65全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止平成21.11.1~平成26.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
66香川県ニホンジカ禁止3年間小豆郡一円平成22.11.15~平成25.11.14
67長崎県コウライキジ禁止平成19.11.1~平成24.10.31壱岐市
68メスコウライキジ禁止平成18.11.1~平成28.10.31対馬市
69メスコウライキジ禁止平成19.11.1~平成24.10.31平戸市(大島村)
70宮崎県キツネ、テン(ツシマテンを除く)、オスイタチ、アナグマ禁止宮崎県全域12月1日~翌年1月31日までの期間以外の期間平成10年11月5日 宮崎県告示第1002号
71鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成21.11.10~平成26.10.31奄美市及び大島郡一円
72ニホンジカ(メス)捕獲禁止平成19. 9. 1~平成24. 3.31西之表市,中種子町及び南種子町の区域
73キツネ捕獲禁止平成18.11. 1~平成23.10.31鹿児島県一円

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 平成22年度鳥獣統計の表 26「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。