鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成24年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成24年度鳥獣統計)です。原典のファイル H24-26.xls(37,888バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。83行 × 7列)
行ABCDEFG
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2
3
4    26 平成 24 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5(1)
6
7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止平成24.10.1~平成25.1.31北海道の一部の区域 平成24.8.23公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限の解除平成24.10.1~平成25.4.15北海道の一部の区域無制限(オスの銃猟においては、10月1日から11月30日までの期間のみ)平成24.8.23公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止毎年1月16日~2月15日県内一円平成15.11.1~平成30.10.31 捕獲禁止
13岩手県キジ・ヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日~2月15日県内一円の区域 ただし、猟区を除く平成24.11.15~平成29.11.14
14シカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2月16日~2月末日県内一円の区域平成24.11.15~平成29.11.14
15シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成24.11.15~平成29.11.14大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域平成24.11.15~平成29.11.14 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり3頭までとする。ただし、ニホンジカの雄にあっては、1日1人当たり1頭までとする。平成21年に捕獲制限数を変更
16シカ捕獲禁止(禁止の一部の解除)平成24.11.15~平成29.11.14県内一円の区域 ただし、大船渡市、陸前高田市、釜石市及び気仙郡住田町の区域を除く。平成24.11.15~平成29.11.14 捕獲等ができるニホンジカの数を1日1人当たり5頭までとする。平成21年に捕獲制限数を変更
17シカ猟犬を使用する猟法無期限県内一円の区域昭和30.12.6~
18宮城県ニホンジカ(オス)制限平成25.4.1~29.3.31県内全域11.15~2.15 1頭(わな猟は無制限)一部地域では緩和措置あり
19秋田県キジ捕獲禁止平成24.11.30~平成29.11.14全県の区域毎年1月16日~11月14日 なし
20ヤマドリ捕獲禁止平成24.11.30~平成29.11.14全県の区域毎年1月16日~11月14日 なし
21オスイタチ捕獲禁止平成21.11.15~平成26.11.14南秋田郡大潟村のうち八郎潟中央干拓地通年 なし
22栃木県アナグマ捕獲禁止平成24.11.1~平成27.10.31栃木県内全域
23狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止平成24.4.1~平成27.3.31北高原山、南古峰原、大荷場、古峰原、前日光、西大芦、塩原南、寺尾、表日光
24狩猟鳥獣 (イノシシを除く)捕獲禁止平成22.4.1~平成27.3.31茂木、高館山
25群馬県ニホンジカを除く狩猟鳥獣捕獲禁止平成20.11.1~平成26.10.31袈裟丸山狩猟鳥獣捕獲禁止区域(みどり市)1,302ha
26千葉県オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日千葉県下一円平成22年度~平成26年度 -
27キツネ禁止平成21.11.1~平成26.10.31千葉県下一円平成21.11.1~平成26.10.31 -
28ニホンジカ制限狩猟期間中県内全域平成24.11.15~平成25.2.15 狩猟期間中 30頭/人網、わな猟
29ニホンジカ制限狩猟期間中千葉市、大網白里市、茂原市、睦沢町、長柄町、長南町、一宮町、市原市、勝浦市、大多喜町、御宿町、鴨川市、鋸南町、南房総市、君津市、富津市、いすみ市、館山市、木更津市、袖ケ浦市平成24.11.15~平成25.2.15 狩猟期間中 10頭/人銃猟(入猟者承認制度)
30ニホンジカ禁止狩猟期間中上記制限区域以外の区域平成24.11.15~平成25.2.15 -銃猟
31全鳥獣ライフル銃の使用禁止無制限千葉県下一円昭和22年~ -銃猟
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35    26 平成 24 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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38禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
39都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
40禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
41東京都ツキノワグマ禁止平成24.4.1~平成29.3.31八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町 有害鳥獣捕獲については、 申請に基づき許可
42ニホンジカ捕獲制限の一部解除 及び狩猟期間の延長平成24.4.1~平成29.3.31八王子市(高速自動車国道中央自動車道以北で一般国道16号線以西の区域に限る。)、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町毎年11月15日~翌年2月15日 但し奥多摩町、檜原村、青梅市については毎年11月15日~翌年2月末日まで延長する 1人1日あたり2頭 (うちオスジカは1頭まで)
43石川県バン・クロガモ禁止平成20.11.15~平成25.11.14石川県内全域平成20.11.15~平成25.11.14 特に定めなし
44福井県ニホンジカ制限の緩和平成24.11.15~平成25.3.15県内全域平成24.11.15~平成25.3.15 1人1日当たりの捕獲頭数無制限 (ただしオスは2頭まで)
45ニホンジカ禁止の解除 (特例休猟区)平成24.11.15~平成25.3.15九頭竜川下流特例休猟区 八田特例休猟区 真名川富田特定休猟区平成24.11.15~平成25.3.15
46イノシシ禁止の解除 (特例休猟区)平成24.11.15~平成25.3.15九頭竜川下流特例休猟区 八田特例休猟区 真名川富田特定休猟区平成24.11.15~平成25.3.15
47長野県ニホンジカ、イノシシを除く狩猟鳥獣捕獲の禁止平成19.11.1~平成31.10.31有明狩猟鳥獣捕獲禁止区域 熊伏狩猟鳥獣捕獲禁止区域 諏訪狩猟鳥獣捕獲禁止区域平成19.11.1~平成31.10.31
48岐阜県ニホンジカ制限2月16日~3月15日休猟区平成28.3.31迄 -わな猟及び銃猟に限定
49イノシシ制限2月16日~3月15日休猟区平成27.3.31迄 -わな猟及び銃猟に限定限定
50静岡県イタチ(オス)禁止平成24.11.15~平成25.2.15富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、駿東郡小山町平成17.11.1~平成27.10.31
51イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成24.11.15~平成25.2.15掛川市平成24.11.1~平成27.10.31
52イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成24.11.15~平成25.2.15掛川市平成23.11.1~平成26.10.31
53イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止平成24.11.15~平成25.2.15菊川市平成23.11.1~平成26.10.31
54イノシシ・ニホンジカ・ハクビシンを除く狩猟鳥獣禁止平成24.11.15~平成25.2.15湖西市平成24.11.1~平成27.10.31
55京都府ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31京都府全域
56ヤマシギ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31京都府全域
57兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止平成8.10.22~県下全域
58鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31鳥取県全域平成24.4.1~平成29.3.31
59島根県ニホンジカ捕獲禁止平成24.11.1~平成26.10.31出雲北山地域
60キジ・ヤマドリ捕獲禁止平成22.11.1~平成25.10.31 平成23.11.1~平成26.10.31 平成24.11.1~平成27.10.31浜田市地内 ほか
61岡山県ツキノワグマ捕獲禁止平成24.4.1~平成29.3.31県内全域(島嶼部を除く。)
62広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部,広島市佐伯区湯来町の一部,廿日市市吉和,山県郡安芸太田町,北広島町平成24.11.1~平成29.10.31 なしツキノワグマの保護
63徳島県キジ(メス)捕獲禁止平成24.9.15から5年間県下一円平成24.9.15~平成29.9.14
64ヤマドリ(メス)捕獲禁止平成24.9.15から5年間県下一円平成24.9.15~平成29.9.14
65ツキノワグマ捕獲禁止平成24.9.15から5年間県下一円平成24.9.15~平成29.9.14
66山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな設禁止平成24.4.1~平成29.3.31下関市、長門市の全域
67全ての狩猟鳥獣くくりわな設禁止平成21.11.1~平成26.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
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71    26 平成 24 年度狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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74禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
75都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
76禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
77香川県ニホンジカ禁止3年間小豆島一円平成22.11.15~平成25.11.14
78長崎県コウライキジ禁止平成24.11.1~平成29.10.31壱岐市全域
79メスコウライキジ禁止平成24.11.1~平成29.10.31対馬市全域
80メスコウライキジ禁止平成18.11.1~平成28.10.31平戸市大島村全域
81宮崎県キツネ・テン(ツシマテンを除く。)オスイタチ、アナグマ禁止宮崎県全域12月1日から翌年1月31日までの期間以外の期間 平成10年11月5日宮崎県告示第1002号
82鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止平成21.11.1~平成26.10.31奄美市及び大島郡一円
83キツネ捕獲禁止平成23.11.1~平成28.10.31鹿児島県一円

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

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