鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(令和元年度鳥獣統計)

原典の表 26(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-26.xls(39,424バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。60行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4    26 令和 元 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
5    (1)
6
7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限始期及び終期
10北海道ニホンジカ捕獲禁止自 令和元年10月1日 至 令和2年1月31日北海道の一部の区域R1.8告示 期間は左記期間において区域により異なる。
11北海道ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限の解除自 令和元年10月1日 至 令和2年4月15日北海道の一部の区域オス1頭(銃器を使用する場合、12月1日以降)R1.8告示 期間は左記期間において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止1月16日から2月15日まで(毎年)県内一円捕獲禁止H30.11.15~R5.11.14
13岩手県ニホンジカ猟犬を使用する猟法の禁止無期限県内一円の区域昭和30年12月6日~
14岩手県ニホンジカ制限(制限の一部解除)狩猟期間中県内一円の区域平成29年11月1日~ 令和4年3月31日まで
15岩手県キジ及びヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日から2月15日まで県内一円の区域。ただし、猟区を除く。平成29年11月15日~ 令和4年11月14日まで
16宮城県イノシシ以外の狩猟鳥獣禁止R1.11.1~R6.10.31蕃山権現森R1.11.1~R6.10.31
17イノシシ以外の狩猟鳥獣禁止R1.11.1~R6.10.31奥武士R1.11.1~R6.10.31
18イノシシ以外の狩猟鳥獣禁止R1.11.1~R6.10.31大倉ダムR1.11.1~R6.10.31
19栃木県アナグマ捕獲禁止H30.11.1~R3.10.31県内全域
20栃木県狩猟鳥獣 (シカ・イノシシを除く)捕獲禁止H30.4.1~R6.3.31北高原山、南古峰原、大荷場、古峰原、前日光、西大芦、塩原南、寺尾、表日光、茂木、高館山
21群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成26.11. 1~令和2.10.31袈裟丸山(みどり市)
22群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~令和2.3.31川場(川場村)
23群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~令和2.3.31神津東部(下仁田町)
24群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止平成27.11. 1~令和2.3.31高山(高山村)
25千葉県ヤマドリの雄禁止1月16日から2月15日間で県内全域令和2年から令和6年まで
26キツネ禁止令和元年11月1日から 令和6年10月31日まで県内全域令和元年11月1日から 令和6年10月31日まで
27全鳥獣ライフル銃の使用禁止無期限県内全域昭和22年~
28東京都ツキノワグマ禁止平成29年4月1日から 令和4年3月31日まで東京都全域平成29年4月1日から 令和4年3月31日まで
29石川県バン・クロガモ禁止狩猟期間中石川県内全域特に定めなし平成30年11月15日~ 令和5年11月14日
30長野県ツキノワグマ禁止狩猟期間八ヶ岳地域-11月15日~2月15日
31静岡県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止R1.11.15~R2.2.15掛川市禁止H30.11.1~R3.10.31
32静岡県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止R1.11.15~R2.2.15掛川市禁止H29.11.1~R2.10.31
33静岡県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止R1.11.15~R2.2.15菊川市禁止H29.11.1~R2.10.31
34京都府ツキノワグマ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~令和4.3.31京都府全域
35ヤマシギ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~令和4.3.31京都府全域
36クロガモ狩猟による捕獲禁止平成29.4.1~令和4.3.31京都府全域
37兵庫県ツキノワグマ制限R1年11月15日~兵庫県本州部年間捕獲頭数124頭(有害捕獲を含む)R1年11月15日~R1年12月3日狩猟について114頭に達した翌日より8日目に狩猟禁止とする。 有害捕獲については124頭を超えても継続する。
38鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止H29.4.1~R4.3.31鳥取県全域
39島根県ニホンジカ捕獲禁止H30.11.1~R3.10.31出雲北山地域
40島根県キジ・ヤマドリ捕獲禁止H29.11.1~R2.10.31 H30.11.1~R3.10.31浜田市地内 ほか
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45    26 令和 元 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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48禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
49都道府県禁止・制限対象鳥獣名備 考
50禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限始期及び終期
51岡山県ツキノワグマ捕獲の禁止12月15日~翌年2月15日県内全域H29.4.1~H34.3.31
52広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町なし平成29年11月1日~ 令和4年10月31日ツキノワグマの保護
53山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止H26.11.1~R6.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域H29.4.1~R4.3.31
54山口県全ての狩猟鳥獣鉛散弾銃の使用規制永年周南市の一部H29.11.1~R4.10.31
55香川県ニホンジカ禁止5年間小豆郡一円H29.4.1~R4.3.31
56長崎県コウライキジ禁止11月15日~2月15日壱岐市H29.11.1~R4.10.31
57長崎県メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日対馬市H29.11.1~R4.10.31
58長崎県コウライキジ禁止11月15日~2月15日平戸市大島村R1.11.1~R4.10.31
59鹿児島県ヤマシギ禁止平成26年11月1日~令和6年10月31日奄美市及び大島郡一円-平成26年11月1日~令和6年10月31日
60鹿児島県キツネ禁止平成28年11月1日~令和3年10月31日鹿児島県一円-平成28年11月1日~令和3年10月31日

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この表に行がある都道府県

この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。

この画面が使っているのは 令和元年度鳥獣統計の表 26「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。