鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成28年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成28年度鳥獣統計)です。原典のファイル H28-26.xls(46,080バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。64行 × 7列)
行ABCDEFG
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2
3
4    26 平成 28 年度 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
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7禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
8都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
9禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
10北海道ニホンジカ捕獲禁止H28.10.1~H29.1.31北海道の一部の区域H28年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
11ニホンジカ捕獲禁止の解除 捕獲制限の解除H28.10.1~H29.4.15北海道の一部の区域無制限(オスの銃猟においては、10月1日から11月30日までの期間のみ)H28年8月公示 期間は左記期間の範囲内において区域により異なる。
12青森県オスキジ・オスヤマドリ禁止1月16日から2月15日まで(毎年)県内一円H15.11.1~H30.10.31 捕獲禁止
13岩手県ニホンジカ猟犬を使用する猟法の禁止無期限県内一円の区域昭和30年12月6日~
14ニホンジカ捕獲禁止(狩猟期間の延長)毎年2月16日から3月31日 及び11月1日から同月14日まで県内一円の区域H29.11.15~H34.3.31
15ニホンジカ制限(制限の一部解除)狩猟期間中県内一円の区域H29.11.15~H34.3.31 なし
16キジ及びヤマドリ捕獲禁止毎年1月16日から2月15日まで県内一円の区域。ただし、猟区を除く。H29.11.15~H34.11.14
17秋田県オスイタチ禁止5年間大潟村八郎潟中央干拓地一円H26.11.15~H31.11.14
18栃木県アナグマ捕獲禁止H27.11.1~H30.10.31栃木県内全域
19狩猟鳥獣 (ニホンジカ・イノシシを除く。)捕獲禁止H29.4.1~H30.3.31北高原山・南古峰原・大荷場・古峰原・前日光・西大芦・塩原南・寺尾・表日光
20狩猟鳥獣 (イノシシを除く。)捕獲禁止H27.4.1~H32.3.31茂木・高舘山
21群馬県狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止H27.11. 1~H32.10.31袈裟丸山(みどり市)
22狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止H27.11. 1~H32. 3.31川場(川場村)
23狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止H27.11. 1~H32. 3.31神津東部(下仁田町)
24狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシ以外)捕獲禁止H27.11. 1~H32. 3.31高山(高山村)
25千葉県オスヤマドリ禁止1月16日~2月15日千葉県下一円平成27年~平成31年
26キツネ禁止H26年11月1日~H31年10月31日千葉県下一円H26年11月1日~H31年10月31日
27全鳥獣ライフル銃の使用禁止無期限千葉県下一円昭和22年~
28東京都ツキノワグマ禁止H24.4.1~H29.3.31八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町有害鳥獣捕獲については、申請に基づき許可
29ニホンジカ狩猟期間の延長H24.4.1~H29.3.31八王子市(高速自動車国道中央自動車道以北で一般国道16号線以西の区域に限る。)、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町毎年11月15日~翌年2月15日 但し奥多摩町、檜原村、青梅市については毎年11月15日~翌年2月末日まで延長する
30石川県バン・クロガモ禁止H25.11.15~H30.11.14石川県内全域H25.11.15~H30.11.14 特に定めなし
31福井県ニホンジカ制限の緩和H28.11.1~H28.3.15県内全域H28.11.1~H28.3.15 1人1日当たりの捕獲個数無制限(ただしオスは2頭まで)
32長野県ニホンジカ・イノシシを除く禁止H20.11.1~H30.10.31熊伏狩猟鳥獣捕獲禁止区域 (天龍村)H20.11.1~H30.10.31
33静岡県イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止H28.11.15~H29.2.15掛川市H27.11.1~H30.10.31 禁止
34イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止H28.11.15~H29.2.15掛川市H26.11.1~H29.10.31 禁止
35イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣禁止H28.11.15~H29.2.15菊川市H26.11.1~H29.10.31 禁止
36イノシシ・ニホンジカ・ハクビシンを除く狩猟鳥獣禁止H28.11.15~H29.2.15湖西市H27.11.1~H30.10.31 禁止
37京都府ツキノワグマ狩猟による捕獲禁止H29.4.1~H34.3.31京都府全域
38ヤマシギ狩猟による捕獲禁止H29.4.1~H34.3.31京都府全域
39クロガモ狩猟による捕獲禁止H29.4.1~H34.3.31京都府全域
40兵庫県ツキノワグマ制限H28.11.15~兵庫県本州部H28.11.15~H28年12月14日 年間捕獲頭数140頭(有害捕獲を含む)狩猟による捕獲等ができるのは原則狩猟者1人あたり1頭
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47禁   止 ・ 制  限  の  内  容              
48都道府県禁止・制限対象鳥獣名始期及び終期及び備 考
49禁止・制限の別禁止・制限の期間禁止・制限の区域頭羽数の制限
50鳥取県ツキノワグマ捕獲禁止H24.4.1~H29.3.31鳥取県全域
51島根県ニホンジカ捕獲禁止H28.11.1~H30.10.31出雲北山地域
52キジ・ヤマドリ捕獲禁止H26.11.1~H29.10.31 H27.11.1~H30.10.31浜田市地内 ほか
53岡山県ツキノワグマ捕獲の禁止11月15日~翌年2月15日県内全域H24.4.1~H29.3.31
54広島県くくりわなによる捕獲 全狩猟鳥獣禁止全期間広島市安佐北区安佐町の一部, 広島市佐伯区湯来町の一部, 廿日市市吉和, 山県郡安芸太田町,北広島町なし H29年11月1日~H34年10月31日ツキノワグマの保護
55山口県全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止H24.4.1~H29.3.31下関市、長門市の全域
56全ての狩猟鳥獣くくりわな架設禁止H26.11.1~H31.10.31岩国市本郷町、同市錦町、同市美和町の一部の区域
57全ての狩猟鳥獣鉛散弾の使用規制永年周南市の一部
58香川県ニホンジカ禁止3年間小豆一円H28.11.15~H34.3.31
59長崎県コウライキジ禁止11月15日~2月15日壱岐市H24.11.1~H29.10.31
60メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日対馬市H28.11.1~H33.10.31
61メスコウライキジ禁止11月15日~2月15日平戸市大島村H24.11.1~H29.10.31
62宮崎県キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、オスイタチ及びアナグマ禁止宮崎県全域12月1日から翌年1月31日までの期間以外の期間
63鹿児島県ヤマシギ捕獲禁止H26.11. 1~H36.10.31奄美市及び大島郡一円
64キツネ捕獲禁止H23.11. 1~H28.10.31鹿児島県一円

この表のほかの年度

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